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建築中の隣家が拙宅井戸の近くに浄化槽を埋設しているが?

94年に現在の場所に移転しました。 その後、しばらく隣の敷地は空き地となっていましたが、8月より新築工事が始まりました。 工事が進むに連れ、建築中の隣家が拙宅井戸の近く(2メートルくらいのところ)に浄化槽を埋設しようとして穴掘りを始めました。 井戸は洗濯などに使っているので、これでは非常に困ります。 隣家に浄化槽の埋設場所を変えさせたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか。 皆様のお知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.5

浄化槽の排水が浸透マスで処理していなければまったく問題ないですよ。浸透マスならさすがに考え物です。 昔は土壌式浄化槽と言うものがあって、土壌に浸透させる方式がありました。これは地下水の層までは達しないとの技術的見解から少し広まりましたが、結果はNGでした。 今は合併処理浄化槽のみしか設置できないのでよっぽど大丈夫です。 (先ほどの排水が浸透マスなら×。側溝に流れているなら○です) ただし、施工ミスから浄化槽に亀裂(割れる)ことがあります。これは土壌に汚水が浸透しますから気になりますね。 それとですね、お宅の井戸水は検査してもらったことがありますか? 多くの井戸水で大腸菌は当たり前の様に検出されます。つまり飲み水に適さないです。地域によっては全滅のところもあります。私の家も10年ほど前に検査してもらったのですが、飲み水としては×でした・・・

  • pont-nufu
  • ベストアンサー率22% (63/279)
回答No.4

#3さんに追加 質問者さんは第238条の方に関心があると思います。 地下水脈は幅広く繋がっているので、井戸の水質についてお隣だけにこだわっても意味がありません、他の土地で枯草剤を撒いているかもしれません。 あと、お隣があとから建つといっても質問者様が有利なわけではありません。埋設場所を変えさせる場合、以下の条文に違反していなければ変更に関しお願いをする立場です。必要ならコストの負担も必要かと思います 境界線付近の掘削の制限(第237条) 1, 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から2メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から1メートル以上の距離を保たなければならない。 2, 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの2分の1以上の距離を保たなければならない。ただし、1メートルを超えることを要しない。 境界線付近の掘削に関する注意義務(第238条) 1, 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。

回答No.3

これは関係ないですか? (境界線付近の掘削の制限) 第二百三十七条  井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。 2  導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。

kitty3002
質問者

補足

民法の条文ですね。 浄化槽が「し尿だめ」に当たるのかは、再度確認をします。

noname#78261
noname#78261
回答No.2

離した方がよいのはよいでしょうが、根拠が弱くて難しいですね。 すでに、匂いがする、メンテが悪いなどで問題があれば文句もいえるのでしょうが、浄化槽をきちんと維持し排水設備工事もきっちと行えば問題はないでしょうし、深い井戸の水源に影響があるかどうかは証明が難しそうですね。 しかも、飲料ではない。という事は水質検査はしていないのでしょうか? していれば変化のあったときにお伺いはたてやすいでしょうが・・ 確かに開発の申請のときなど井戸の位置と浄化槽の位置を離すように言われたことがありますがその根拠は探せませんでした。しかも、隣地にまでは言われないのが一般的でしょう。 ここは、「あ~心配」「長年に渡っ本当に大丈夫なんだろうか」という事だけを打ち出して水道業者さんに声をかけてみてはどうでしょう。水道業者さんが出来るだけ危険を回避しようとすればお施主さんにお話してくれるかもしれません。 ちなみに、法改正後、浄化槽位置の変更も厳しく計画変更を言われるようになると相手に施工の追加費用だけでなく手続きの費用も発生する可能性は大きくありますので、もし変えてくれるようだったらお礼は言った方がいいと思います。(ちなみに法改正後浄化槽の物件の検査を受けてないので現実どうなるかはわかりませんが)

kitty3002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 まさか、現用の井戸のそばに浄化槽を埋設されるとは、思ってもいませんでした。 取り急ぎ、役所へ問い合わせておりますが、役所が勉強不足のようで、県に問い合わせているとのことで、憤慨しております。 仮に、隣家の建築確認で、拙宅の井戸のそばに浄化槽を埋設する許可が下りたとすれば、やはり県との問題になるのでしょうか。 他にスペースがないのであればともかく、見たところ、反対側に浄化槽を埋めるスペースがある以上、絶対に隣家に浄化槽の埋設場所を変えさせたいのです。

  • reglus
  • ベストアンサー率41% (149/356)
回答No.1

まず現実問題としてですが 掘り抜き井戸か打ち抜き井戸と深さの都合、また浄化槽の新設ですと合併浄化槽になっているかと思いますが浸透升の有無で、ある程度判断できます。 ので、掘り抜き井戸の場合はいつ頃作られた井戸か、打ち抜き井戸の場合は浅井戸か深井戸か、浄化槽の浸透升があるのかどうかをお調べになった方がよろしいかと。

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