- ベストアンサー
後遺障害等級の考え方
強風の日、歩道上で進行方向前方からきたトラックの荷物が、風に煽られ、飛来し当方の頭を直撃、右後頭部を歩道に強打失神、入院1ヶ月、通院1年の事故。両手手先が痺れて病状固定、後遺障害等級の判定が出 『1、頭部画像上、脳挫傷痕の残存が認められ別表第二第12級13号に該当 2、手の痺れの症状は、本件事故による明らかな器質的異常所見は認め難いが、前述の画像所見や治療状況、病状推移などを勘案すれば症状の将来にわたる残存は否定し難い事から別表第二第14級9号に該当、以上1と2を併合し別表第二第12級と判定す。』となっています。唯の12号と併合12号は後遺障害慰謝料で違いがあるでしょうか? この場合後遺障害慰謝料の妥当額は? なお当方に過失責任はありません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
落とし所と言われると難しいですね。 私ならと言う事ですと、任意保険の10%~15%アップですね。 入通院慰謝料において、任意保険の基準では重傷事案では2割増しという事が言われています。 此れを根拠として損害額に10%~15%アップWを求めます。
その他の回答 (3)
- tateyan
- ベストアンサー率32% (228/700)
ANo.1ですが、あなたは只単に後遺障害等級のことを聞いておられた物として回答しましたが、加害者に保険以外の金銭を要求するおつもりのようですね。 それなら、弁護士などの専門家相談すべきです。 自賠責の基準支払額に納得いかないのであれば、まず始めに詳細を書くか、この様なところに質問する問題ではありません。 そうと分かっていたら、回答はしませんでした。
お礼
後遺障害等級の結果が出て、保険会社から連絡をもらい、その結果を どの様に判断すべきか聞きたかったのですが。 自分なりの考えを導く参考にしたかったのです。 貴方には不快な思いを抱かせたのであれば申し訳ない。 私には参考になりました。
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
12級の自賠責の保険金は224万円、14級は75万円です。 単独の12級ですと224万円、併合の12級ですと224万円<224万円+75万円となりますから少ない方の224万円となります。 以上は自賠責の考えですが、自賠責では後遺障害慰謝料+後遺障害逸失利益の合算額です。 任意保険での後遺障害慰謝料は12級で100万円、裁判所基準で290万円です。 此れに後遺障害逸失利益が加算されます。 因みに入院1か月、通院1年の入通院慰謝料は 任意保険の基準で106万200円、入院雑費3万3000円、 裁判所基準では179万6000円、入院雑費3万9000円です。
補足
具体的な回答ありがとうございます。 色々基準が在るようですが(金額に大きな隔たりのある) 実際に加害者(保険会社)と話し合いをする場合 自倍、任意保険、裁判所の各基準をどの様に考え、話の落とし所を 何処に置けば良いでしょうか?
- tateyan
- ベストアンサー率32% (228/700)
私も経験があるのですが、詳細は忘れてしまっています。 下記サイトを参照してみてください。 http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liability02.html 3. 第13級以上の等級に該当する後遺障害が2つ以上ある場合、重い後遺障害の等級の1級上位の等級とします。(保険金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる支払い金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額が支払われます) となっていますから、1つが第14級9号ですから、1級上位にならず12級の判定になったと思われます。 1つで12級と合算の12級の違いは、「保険金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる支払い金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額が支払われます」でいいんじゃないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございまいた。 自賠責基準の後遺障害等級表参考にさせてもらいます。
お礼
具体的な回答ありがとうございました。 被害者意識としては、示談を納得出来るかたちでしたいし、 かと言って、無知から非常識な事も言えないので世間一般の考え方を 知りたかったのです。貴方の回答、とても参考になりました。