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交通事故 後遺障害の等級について
事故に遭い、後遺障害に非該当とされ異議申立を行っています。 書類を提出後、相手保険会社から「あなたは後遺障害の何級に該当すると考えていますか?」との書面が届きました。 私の症状は肩から首、そして腰に酷い痛みがあります。 この場合、 12級「局部に頑固な神経症状を残すもの」及び 14級「局部に神経症状を残すもの」に該当していると考えている。 とその旨だけを記して書面で返信すればよろしいのでしょうか?
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- 02jp
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回答No.2
相手保険会社から?そんの答えずに、 大学病院などの検査資料に 専門科の医師の後遺症症状の診断結果書面です。 証拠資料と専門医の診察結果 それいが無ければ何をしても無駄です。
noname#252929
回答No.1
12級の場合は、頑固な神経症状ですから、当然その他覚的所見が見られるものと考えられます。 14級でも、あるていどの他覚的所見が出ないと認められにくくなっています。 どちらにしても、医師などが書く所見と、それを立証する為の検査データなどが無ければ、何回異議申し立てを行っても後遺障害としての認定をされることはありません。 また、そもそも加害者側保険会社経由で後遺障害の申請を行う事は不利ですので、加害者の保険会社に答える必要はありません。 本来は、加害者側の自賠責保険会社に直接後遺障害の認定申請を行ったほうが良い物ですので。
質問者
お礼
ありがとうございました。 頑張ります。
お礼
ありがとうございます。