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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故の後遺障害11級併合について)

交通事故後遺障害11級併合についての知りたい3点とは?

このQ&Aのポイント
  • 平成20年、信号機無の横断歩道通行中に事故に遭い、後遺障害11級併合の認定結果が出た。
  • 質問1では、事故の慰謝料、後遺障害慰謝料、遺失利益の額を知りたいという内容だ。
  • 質問2では、顔の傷と歯の損傷について後遺障害遺失利益が認められるか、また裁判での慰謝料額についての疑問がある。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
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回答No.1

(1)について 傷害部分の慰謝料は任意保険基準で130~145万円、地裁基準(日弁連東京支部のいわゆる赤い本)では220~240万円 後遺障害慰謝料は任意保険・自賠責保険とも135万円、地裁基準では420万円 逸失利益については(2)にも関係しますが、12級14号ほかでの併合11級ですので、11級の労働喪失率20%がそのまま認められるとは限りません。 任意保険だと13級5号を基準に喪失率9%、喪失期間5年として約197万円、自賠責の枠(11級慰謝料・逸失利益合わせて331万円)に合わせてくる可能性が高いですね。 421,300×12×9%×4.329=約197万円 32歳の年収300万円は、賃金センサスに基づく自賠責支払基準別表IVの35才男子平均賃金月額421,300円より低いので、月額421,300円で計算します。 (2)について 以前、任意保険では男子の醜状痕の逸失利益をほぼ100%否定してきましたが、最近の判例傾向から12級の喪失率14%よりは低い数値ではありますが、ある程度認める傾向にあります。 裁判では、併合11級の22才男性に67才まで5%の喪失を認めた例や、併合12級の19才学生に症状固定から10年間10%、その後10年間5%の喪失を認めた例があります。 質問者様の場合、12級14号や13級5号による労働意欲も含めた労働能力の喪失が現に発生しているか、発生する蓋然性が高いかどうかで判断されます。(少なくとも14級9号の逸失利益は認められるでしょうが)判例の傾向からすれば、5~10%の労働喪失率で期間10年程度というところでしょうか。 (3)について 赤い本の基準は、日弁連東京支部が判例傾向から算出した基準です。裁判では、個別の事情が勘案されるため、必ず420万円の慰謝料が勝ち取れると保障するものではありませんが、そうかけ離れて低い額になることはないでしょう。質問者様とほぼ同じ傷害の併合11級で慰謝料500万円という判例もあります。 いずれにしても、交通事故の損害賠償に詳しい弁護士に相談されるのが一番よい方法です。 交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm)では、弁護士が中立の立場からアドバイスを行う相談を無料で行っています。そのまま和解の斡旋を求めることもできますので、話を聞いて損はありません。

f_yuki_19740704
質問者

お礼

有難うございます。 交渉の際に参考にさせていただきます。