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後遺症等級もらいましたが…

昨年車の助手席に搭乗中に事故にあい第二腰椎骨折し治療をしていました。先々月搭乗者保険の方から慰謝料の提示をしてきたのですが、後遺症認定をとっていなかった為、異議申し立てをし、認定結果を待っていて先日後遺症11級7号に該当しているとの返事がきました。 11級の後遺症慰謝料の平均額はいったいどれくらいなのでしょうか?一度目の慰謝料は精神的慰謝料のみで39万円でした。 あと自賠責保険への直接請求(自賠法第16条請求)とはどのような意味ですか?保険会社の認定結果案内に書いてあったものの意味が分かりませんでした…。 どうかアドバイスなどお願いします。 当方23歳、女です。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

No1ですが、 逸失利益は勝手に保険会社が計算しているのではありません。 自賠責の後遺障害の認定額は自賠法施行規則に基づき、政令で決められています。 従ってどこの保険会社の自賠責でも調査事務所と云うところで、認定しますので同じ結果になります。 また調査事務所で正式に認定されたのであれば、原則として其の金額が自賠で支払われます。 (高齢者で収入もないなどや極端な過失相殺がかかる場合などは減額されるかも・・) ただ貴方の年令や年収、労働能力喪失度で再計算して、それ以上の逸失利益が認められれば、不足分は任意保険で出る場合もあります。 いずれにしても後遺障害は医師の診断書だけでは認められません。 調査事務所の正式認定が必要ですので、後遺障害に関する 詳細な医師の診断書を任意の保険会社を経由して、調査事務所に提出し、示談前に事前認定をして貰う必要があります。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

自賠責の後遺障害の11級の認定が正式に出たのであれば、取り敢えずは、331万円の後遺障害補償金となります。 一応内訳としては慰謝料135万円、逸失利益196万円 &労働能力喪失度20%です。 ただこの金額は定型化されたものですので、貴方の年令や 年収などで別途再計算されたら、これ以上の金額になることもあり得ます(逆もあり得ますが・・) 後遺障害補償は症状固定までの治療中の慰謝料や休業補償とは別のもので、将来に向かっての損害額です。 16条請求というのは、被害者が直接自賠責の保険会社へ請求できる制度を云います(通称で被害者請求と云っています) 通常は相手が任意保険に加入していれば、任意保険の会社が一括請求と云って、自賠部分も含め支払ってくれます。 そして後日自賠部分は自賠責の方の保険会社から取り戻します。 従って、調査事務所から後遺障害の認定が出ているのなら、任意保険の保険会社への一括請求の方が手間がかからないと思いますが・・

hobby98
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。331万円の後遺症損害金で、逸失利益が196万円になるのですね。 逸失利益とは保険会社などに手続きなど必要になるでしょうか?勝手に保険会社が後遺症慰謝料と逸失利益を計算して提示していただけるでしょうか?

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