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搭乗者障害保険の後遺障害保険金について
バイクの事故で、薬指の骨折14級10号、頚椎損傷で14級10号、14等級10号併合の結果となりました。 任意保険に加入し200万円の搭乗者障害保険に加入していました。 搭乗者障害保険金としての慰謝料はいただいたのですが、後遺障害認定の際は別途、搭乗者障害保険金がもらえるということで保険会社に問い合わせてみると、医学的根拠がない場合は支払いがありませんということでした。 結果は保険とは話を中断しています。 医学的根拠とはどのような意味があり、今回のケースでは保険会社の言うままとなるのでしょうか? どなたかご存知の方教えてください。
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noname#10926
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