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後遺症の女子の外貌に著しい醜状を残すもの について
交通事故による女子の外貌に著しい醜状を残す7級12号もしくは12級14号に該当する後遺障害を受け、後遺障害慰謝料と逸失利益なども含めた示談(訴訟)が終わった後に、出来た傷を形成外科で手術で消した場合は、先にもらっている逸失利益や後遺障害慰謝料などは 任意保険会社もしくは自賠責の方に返さないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
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結論から言いますと、返す必要はありません。 理由は、醜状痕の認定は「治療が終了した時点」での後遺障害であり、未来永劫を拘束するものでは無く、将来、医療技術の進歩で治癒・改善されることを想定しておりません。
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- maggoteating
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回答No.2
No.1さんの言われる通り返す必要はありません。しかし後遺障害に認定されるかどうかわからない場合は、対応は二つに分かれます。 まず最初に自賠責に後遺障害の事前認定を申請します。認定された場合は、形成手術をすることなく示談して示談金を受け取りますが、必要ならばその後自費で形成処置を受けるのは自由です。一般に後遺障害の賠償金の方が形成手術(健康保険使用)の治療費よりも高いのが通常ですから。 後遺障害の事前認定が非該当の場合は、形成手術の後で示談すべきです。
質問者
お礼
後遺障害に認定されない場合は2つに分かれるのですね。 大変勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
返す必要はないのですね。それを聞いて安心しました。ありがとうございます。