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頸椎と腰椎がそれぞれ後遺障害14級に認められましたが慰謝料と逸失利益は

頸椎と腰椎がそれぞれ後遺障害14級に認められましたが慰謝料と逸失利益はいくらが妥当なのでしょうか。 後遺障害認定が下り、これから保険会社との交渉となります。 以下の状況だと慰謝料と逸失利益はいくらくらいが妥当なのでしょうか。 現在も痛みに悩まされており、健康体は戻ってきませんがせめて 賠償金だけでも納得のいく決着を図りたいです。 [事故概要] タクシー乗車中(後部座席)に事故に合い、頸椎および腰椎捻挫を 発症致しました。もちろん過失0%です。 [総治療期間] 456日 [実通院回数] 120回 [認定後遺障害] 頸椎捻挫14級9号、腰椎捻挫14級9号で併合14級9号 [現在の状況] 事故から約2年経過しておりますが未だに痛みが抜けずに整骨院に 週1回程度通い治療しております。PCを使うことが多く、また残業が 多く必要なのですが残業したり週末近くになると鈍痛に悩まされております。 また腰痛もひどく夜痛みで起きたり、朝起床した際はしばらくスムーズには 動けません。 自分で勉強した範囲ですと以下のような内容になるかと思いますが 妥当なのでしょうか。 (1)慰謝料 ・15か月 164万円(赤い本別表1) (2)後遺障害の慰謝料 ・14級9号 110万円 (3)後遺障害の逸失利益 ・600万円×5%×4.329(5年)=129.87万 合計:403.87万 【ご質問】 (1)慰謝料について、腰椎と頸椎の2箇所でも赤い本別表2での計算が必要でしょうか。 (2)赤い本ベースで計算致しましたが青い本ベースの方が良いなどありますでしょうか。 (3)逸失利益について、頸椎捻挫14級だと通常5年と伺いましたが、 頸椎捻挫と腰椎捻挫の2箇所について14級でも5年までしか逸失利益は 得られないのでしょうか。現在も非常に痛みに悩んでおり、5年後に消えるイメージが 出来ておりませんがあきらめるしかないのでしょうか。

みんなの回答

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.2

(1)2カ所で併合で上位等級になれば、そのぶん逸失利益・後遺障害慰謝料が 請求できますが、14級の場合何カ所でも上位にならないので、 赤い本ベースの別表1で良いと思います。 逸失利益は、同症状の過去判例を参照してください。 複数箇所で、67歳まで請求できる「かも」しれません。 (2)まず、「算出」というのは、どういったことでしょうか? 通常であれば、保険屋が算出して提示してきます。 こちらは、こちらで算出してそれが妥当か判断します。 また、裁判の場合、すべての請求金額は、被害者が立証しなければ なりませんが、そのことですか? 赤い本、青い本は、発行機関が異なりそれぞれ特徴がありますが、 赤い本ベースで不具合がなければそれで良いと思います。 (3)5年というのも、そういった決定が多いだけで 症状と度合いにより、掛ける年数は、変わってきます。 1と同様過去判例を検索した方が良いでしょう。

chibashi1979
質問者

お礼

ありがとうございます。判例も検索してみたいと思います。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

その金額で考えられているなら、確実に保険会社は裁判に出てきますのでその覚悟はされておかれてくださいね。 赤い本での支払いなんて裁判所でさえ認めません。 赤い本や青い本の基準と言うのは、元々裁判をするときに、裁判所で減額されるからという事で多くしてある基準です。 そんな事は保険会社は知らないなんて事はありませんので認めません。 「だったら裁判してください。」と言ってきます。 裁判を起こせばそれだけで一気に減額になりますからね。 ちょっと、取らぬ狸の皮算用が大きいかと思います。 まぁ期待しすぎると大きく落ち込む事になると思いますので、注意されてくださいね。

chibashi1979
質問者

お礼

アドバイスのほどをありがとうございます。期待しすぎは良くないですよね。

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