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離婚後の親権

離婚後に元旦那に3歳の子供の親権を欲しいと言われました。 私は絶対渡したくありません。 私は離婚後からちょくちょく実家に行っており子供も実家の私の家族に懐いています。離婚してから 実家に入りました。 子供も実家で可愛がられています。 元旦那は今1人で住んでいます。なんとなくもし親権取ったら聞いてみたら「ベビーシッター雇う」と言っています。そんな今まで私と私の家族に可愛がられてるのにベビーシッター?もう懐くわけありません。1人で生活するのに大変な収入なのに、子供の生活環境も悪い…そんな元旦那に親権を譲る訳にはいきません。 この場合調停をしても母親に親権が持てますか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

どの様な角度から考えても親権が元ご主人に移るなんてことはあり得ません。 親権者の適格性、つまり、子どもの利益のためにどちらが適任者なのか判断になります、生活基盤の安定性、現在までの子どもの養育状況(実績)、今後の子どもさんの養育方針・養育環境、子どもさんを取り巻く人間関係、等々を考え合わせた場合、元ご主人に親権が移るなんて天地がひっくり返ってもないくらいの話です。

回答No.2

親権者が変わることはあります。 あの元歌姫も親権を譲渡して貰っています。主に裁判では子供の意思、家庭環境収入などであちらがハウスキーパーやベビーシッターを付けて尚かつ子供がお父さんを選べば親権の移動は簡単に出来ます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

すでに離婚していて親権はあなたが持っているのですよね。そうであるなら,親権者が変わるとしたら離婚時よりも子供の養育環境が悪化したとかの理由が必須です。そういうものがないのであれば,親権者が変わることはありません。