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非線引区域の農地法5条許可と無許可の転用についての質問
- 非線引区域の農地法5条許可で無許可の自己転用をした農地の所有権移転登記について困っています。許可はおりるのでしょうか?
- 行政書士に依頼した場合の費用や自分でもできるかについて教えてください。
- 非線引区域の農地法5条許可で無許可の転用をした農地を資材置き場として使用しており、所有権移転登記ができなくて困っています。許可がおりるのか、また費用や自分でできるか教えてください。
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(1)について 立地基準が「第三種又は第二種」との前提で回答します。(「第一種」以上であれば困難です。) 原則は農地法違反が無いことが条件ですので、違反転用は是正(農地復元)する必要があります。 ただ、アスファルトや砂利を撤去し、農業に適した土を入れるという農地復元は、費用・時間の面から厳しい場合も多く、違反是正が進みません。そのため都道府県によっては「建物や資材の撤去」「資材置場としての使用停止」を「是正」とみなし、許可申請を認めるという運用をする場合もあります。そういった運用をしない都道府県では農地復元が必要です。 許可権者は知事ですが、窓口は市町村の農業委員会です。担当者と相談してみてください。 「使用停止」で是正とみなされた場合であっても、審査に当っては「資材置場の必要性」を書面で説明しなければなりません。「今が資材置場だから申請も資材置場」という漫然とした理由では厳しいはずです。 「なぜ・だれが・資材の種類と量・資材の配置」「なぜその場所なのか」「隣接農地への被害防除対策」などを、文面及び図面で示す必要があります。 具体的な書類等は農業委員会の説明に従ってください。 (2)について 一定の知識はおありでしょうから、農業委員会での相談・書類作成等の時間がとれるのであれば、ご自身でやってみてはいかがでしょうか。
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- JJSSS750
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書き忘れました。 「非農地証明」についても、農業委員会に聞いてみてください。
お礼
非農地証明ですね。取得してみます!ありがとうございます。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
非線引き区域であれば、悪質なものでなく、かつ、長期間使用していれば、転用が許可されることがあります。 自分でできるので、行政書士に三万円支払う必要はありません。
お礼
所有者が自分の仕事のための資材置き場に使用しておりました。田舎の集落の居住地区で、周辺も地目は農地ながら、集会場が建っていたり、駐車場になっているような場所で現況が農地の土地には隣接しておりません。もう20年以上資材置き場として使用しております。(正確には証明できませんが) がんばって役所と交渉してみます。ありがとうございました!
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
競売目的物権を名義書き換えるのは違法行為。 時々刑事事件になります。逮捕されることもあります。 民事事件にもなります。 違法行為の質問は禁止です。
補足
言葉足らずですみません。債権者には債権額を支払い済みですし担保抹消の承諾は得ております。競売開始決定は出ておりません。サラ金等のの過払い請求中でして、町金の嫌がらせによる仮差し押さえを回避したかったのです。 本当に困ってここでお聞きしました。 違法と行為の質問なら取り消します。すみませんでした。
お礼
農地法もいろいろ規制が厳しいのですね。勉強になりました。しっかり準備をして農業委員会に臨みたいと思います。ありがとうございました!