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地震で半壊になった借家の修理は誰が?
借家住まいの友人は地震で半壊の被災を受けました。 家主から「修理をしてください」と言われたそうですが、どちらに修理の義務があるのでしょう? 彼は「半壊とは思わなかったので、まだ住み続けることができると思っていたが…修理をしてまで住む余裕はない」と言ってます。
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質問者が選んだベストアンサー
賃貸契約を継続するのであれば修繕義務は大家です。 賃貸契約を解除するのであれば、どちらにも修繕義務はありません。大家の所有物ですから、賃貸契約が結ばれていない以上、大家に修繕義務はなくなり、大家が修理するか修理しないかは大家の自由です。 大家が修理しないという場合、賃貸契約は解除せざるを得ないでしょうね。 通常は賃貸契約は賃借人にとって非常に強い権利ですけど、今回のような特殊な場合には正当事由による大家からの解約が認められるのではないかと思われます。
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- walkingdic
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回答No.2
>本人の過失による損失ではないと思うので、請求などはないと思っていますが、それでよいですか? 大家が請求するかどうかは知りませんけど、法的に支払う義務はないです。
質問者
お礼
本当にありがとうございました! 本人に伝えて、できるだけ迅速に今後を検討させようと思います。 天変地異による借家の罹災の処理は聞いたことがなかったので、心配していました。
お礼
さっそくにありがとうございます。 色々な支援制度があって、それを充てこんでいるのかも知れず、突然に要求されて困っていたところです。 ただ、その制度もかなりな制約があるらしいので、とりあえずそこを出るつもりになったようです。 出る時も、本人の過失による損失ではないと思うので、請求などはないと思っていますが、それでよいですか?