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有休休暇付与のタイミング(中途採用)

有休休暇付与について教えてください。 現在4/1に一斉付与するように会社規定で なっております。 (1年目-11日、2年目-12日、3年目-14日・・・) また入社後6ヶ月が経った場合には、 10日間付与されています。 そこで中途採用の場合に法律上は、 どうなっているのかお聞かせ願いたいと 思います。 Aさん 9/1入社の場合ですが3/1に10日間付与 する事になります。 3/1に10日間付与し直ぐに4/1が来ます。 この場合も11日間付与するのでしょうか? Bさん 10/1入社の場合ですが半年後が4/1となり ますので10日間付与します。 この場合は、1年目の11日間を付与する 必要は、有るのでしょうか? Cさん 11/1入社の場合ですが半年過ぎる前に 4/1を迎えますが半年過ぎていませんので 4/1には、付与せず5/1に10日間付与 翌年4/1に11日間付与 過去の会社の記録を見てみると 4/1の時点でAさんは合計21日間 Bさんは、10日間のみ(6ヶ月後付与分) 1ケ月の違いで有休日数が10日以上 違ってしまいます。 Cさんの場合は、特に問題ないと思いま。 どうか宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>Aさん >この場合も11日間付与するのでしょうか? そうです。 >Bさん >10/1入社の場合ですが半年後が4/1となり >ますので10日間付与します。 >この場合は、1年目の11日間を付与する >必要は、有るのでしょうか? 必要ありません。 >Cさん >11/1入社の場合ですが半年過ぎる前に >4/1を迎えますが半年過ぎていませんので >4/1には、付与せず5/1に10日間付与 >翌年4/1に11日間付与 これで問題ありません。 法律上の考え方は、労働基準法で定める基準、 半年後に10日、1.5年後に11日...... を下回らない付与となることという決まりです。 で、基本的に一斉付与日を設ける場合には、「付与日を早める」形で処理します。 遅らせることは出来ません。 なのでご質問の通りとなるわけです。 ちなみに、ご質問にある不合理を解消する方法としては、付与日数を多めに与えるなどの処置の仕方があります。つまりAさんは対処不能なので、Bさんへの処置を基準法より多めに与えるなどの緩和策を取るというわけです。しかし、全体の付与日数の増加につながるので、あとは経営判断となります。

  • mrsara
  • ベストアンサー率18% (103/558)
回答No.3

あなたの会社規定が4月1日に一斉付与なのなら あなたが記載しているとおりでOKですよ。 たしかに1ヶ月の違いで大きな差になっていますが、そういう法律なので仕方がないとしか言えません。 これは採用される個人の運です。 退職も同じですよね。 賞与もらってから辞める人もいれば、 賞与の前に辞めざる得ない人もいます。

  • j_nishiz
  • ベストアンサー率26% (183/697)
回答No.2

法律上で言うと、 6ヶ月目に10日 そこを起算日にして1年経過後に11日 となります。 勿論、これは最低条件ですので、上回るのは何も問題有りません。 入社日から6ヶ月目を起算日にするのは処理上で面倒なので、 通常の会社は、御社と同様に4/1等を起算日にします。

noname#49367
noname#49367
回答No.1

社内規定に記載されていませんか? ○月○日以降入社は○日とか・・・・・ちなみにうちの会社は入社後は発生日までは二ヶ月ごとに1日でます。

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