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条例の適用範囲(東京都賃貸住宅紛争防止条例)

東京都には、 「東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例」(東京都賃貸住宅紛争防止条例) という条例があります。 この条例の対象物件としては、 「東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)  *都内の物件を扱う場合、都外の宅建業者も説明が義務付けられる 」 となっています。 (http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-0-jyuutaku.htm) この条例が、他の道府県にある住宅に適用されないという、条文上の根拠はなんですか。 条例一般に言うと、 条例はその区域内でしか適用にならないとは思うのですが、 その法令・条例の条文上の根拠はなんですか? 都内の宅建業者が、都外において、都内の物件について説明する場合に、 この条例は適用されますか。 適用される・適用されない根拠はなんですか。

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回答No.2

>条例一般に言うと、 条例はその区域内でしか適用にならないとは思うのですが、 その法令・条例の条文上の根拠はなんですか?< あえて言えば、地方自治法14条1項ということになるでしょうか。 同条項の規定によれば、条例というのは、当該地方公共団体の事務(地方自治法2条2項の事務)について定立されるものなわけですから。

noname#58100
質問者

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ご回答ありがとうございます。

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  • 63ma
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回答No.3

 63maです。  舌足らずの回答で、申し訳ありませんでした。  >例えば地方自治法の第何条に規定されているとかいう、根拠はないのでしょうか。<・・・・に付きましては、地方自治法第14条1項に、第2条第2項の事務に関して、条例を制定出来るとなってます。  因みに、第2項の事務とは「地域における事務」となっておりますので、ご質問の都条例は東京と言う地方公共団体の地域の実情に鑑みて、施行しなければならない事務と解釈していると思います。  >住宅は都外にあるが、契約は都内で行なった場合、「契約は都内で行なわれたので、属地主義でこの条例が適用される」とはならないのはなぜでしょうか。<・・・・属地主義とは、住宅が存在している場所に着目しますから、都外(東京都以外の場所)にある住宅の契約は、仮に都外の都市の条例があれば、それが適用されますので、東京の条例は適用されません。タダ単に契約と言う事実行為を都内で行っただけですから。  属地主義と言いますのは、建物の契約に関して、建物が存在する地域の独特の条例があれば、契約行為をどこでやろうと、建物に適用される規制は、当該地の規制が付いて回りますという事です。

noname#58100
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • 63ma
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回答No.1

 条例も法律の一種です。  法律の効力が及ぶ対象は、二つあり、一つは対象地域のみで属地主義といいます。  あと一つは、人間(人)を対象とするもので、属人主義といいます。  属人主義の法律で典型的なものは、「民法」や「刑法」がありますが、これらは日本人だけではなく、日本に滞在している外国人にも適用されます。  次に属地主義の法律で典型的なものが「条例」です。条例は、その地域の特性に合わせて、地方議会で制定された法律の一種です。  ご質問の東京都賃貸住宅紛争防止条例は、東京という大都市の特性を踏まえて制定されたものと思います。  ですから、東京都以外の都市には関係のない条例で、これらに類する条例は、夫々の地域の特性に合わせて、独自の条例があるはずです。  東京都以外の宅建業者が、東京都の賃貸住宅の仲介をする場合は、属地主義により、東京都の条例を守らなくてはいけないし、他都市の賃貸住宅を仲介する時は、東京都の条例ではなく、他都市の条例を守らなくてはいけないという事です。

noname#58100
質問者

補足

「参考意見」ということなので、あまり突っ込んだことを言うのも適切でないかもしれませんが、 条例が属地主義というのは、 例えば地方自治法の第何条に規定されているとかいう、根拠はないのでしょうか。 住宅は都外にあるが、契約は都内で行なった場合、 「契約は都内で行なわれたので、属地主義でこの条例が適用される」とはならないのはなぜでしょうか。

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