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脅迫メールは東京都迷惑防止条例に抵触しますか?
別れた彼からの脅迫まがいのケータイメールに大変困っています。 「近所に誹謗・中傷のチラシをまく」「会社のHPアドレスに、プライベートでの写真を送りつけてやる」などと書かれており、生活を脅かされるのではと不安でなりません。 このような内容のメールは東京都迷惑防止条例に抵触するのでしょうか?警察などに相談できるのでしょうか?
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> はじめの一歩はここからでしょうか。 警察への相談と、通院の検討と平行処理が良いかと思います。 相談する際のコツとしては、電話(市内局番-0110などの番号)での場合、窓口や交番の場合も共通で、 ・担当者の部署、氏名 ・相談の日時と場所 ・相談内容 ・回答 をきちんとメモします。 ちょっといやらしいですが、メモしている事をアピールするために、担当者氏名の漢字をキッチリ確認すると良いです。 回答を受ける際には「検討します」なんてのでうやむやにさせず、 ・いつまでに検討して、いつ、誰から、どういう方法で回答があるのか? ・回答が無い場合、こちらから再連絡はいつ、どこにすれば良いのか? と、いわゆる5W1Hを押さえて具体的に話を詰めていきます。
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- neKo_deux
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> 生活を脅かされるのではと不安でなりません。 眠れない、イライラする、仕事や勉強が手につかないなどの症状があるのでしたら、お気軽に心療内科でカウンセリングを受けてみる事をお勧めします。 医師に相談したり、簡単なお薬でグッスリ眠れればラッキーです。 その際の診断書がありますと、精神的苦痛を客観的に主張できますので、被害届の受理が非常にスムーズになります。 逆に、そういったものが無いと個人間の問題ですので、警察官が質問者さんを助けたくても、民事不介入の原則(警察は個人間の問題に積極的に介入してはならない)がありますので、なかなか助ける事が出来ないって事もあります。 相手に「民事不介入だ」って言われると、状況によっては警察は引っ込まざるを得ないです。
お礼
なるほど。勉強になりました。 すでに仕事へ集中できない状態になりつつあるのは自覚していますので、はじめの一歩はここからでしょうか。 どうもありがとうございました
- hiroki0527
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No2です。 ついで。 元彼氏からのメールは消さないでおくように。証拠ですから。 証拠はたまればたまるほど貴方に有利になりますし、警察署の認識も替わりますので。 で、早急に警察署にそのメールを持った上で相談に行ってください。
- hiroki0527
- ベストアンサー率22% (1101/4910)
東京都迷惑防止条例より刑法の脅迫罪に該当しませんかね? Wikipediaでは以下のようになっています。 未遂罪は存在しないようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB ------------------------------------------------------------------ 条文 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 要件等 * 相手が恐怖心を感じる感じないにせよ、人の生命、財産、身体、名誉、自由に対して害悪する告知を行った場合。性質、方法は問われない。 o 「お前の息子を殺す」と言われた場合は脅迫となるが、「お前の恋人を殺す」と言われた場合は脅迫にはならない。ただし「お前の嫁さんを殺す」は脅迫になる。 * 相手を害悪する告知とは、「殺す」はもちろん「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども値する。 -------------------------------------------------------------------
お礼
不安な気持ちでいっぱいだったので、 身を守る術があるとの希望が持てました。 ありがとうございました。
迷惑防止条例っていうか”(こういうのに使うのもなんですが)立派な脅迫”です。 警察(交番でなく署)に駆け込んでください。
お礼
一人で悩まず、質問させていただいて良かったです。 追い詰められた状態だったので、 少し元気が出てきました。 ありがとうございます。
お礼
さらになるほど、です。 具体的なアドバイス、とても心強いです。 こちらも、確固たる意思と目的を持って…ということですよね。 ありがとうございました。