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養子縁組について

親権のある子供をもった女性と結婚しても,その子供の親権は私にはないですよね?確か養子縁組をする必要があるとか・・・どうやってすればいいのでしょうか。また認められるまでにどれくらいの日数が必要なんでしょうか。

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  • ken200707
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回答No.1

質問文より、女性の子供は未成年であると仮定します。 その場合、 民法第七百九十八条(未成年者を養子とする縁組)  未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 、の規定により、通常は家庭裁判所の許可を得る必要がありますが、配偶者の直系卑属(この場合は、女性の子、孫など)を養子にする場合に限り許可は不要となります。 よって、管轄する役所(市役所なり区役所なり)に養子縁組届を提出すればその時点で養子縁組は完了します。 また、下記規定により、 第七百九十七条(十五歳未満の者を養子とする縁組)  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 子が15歳未満であれば、その法定代理人(この場合親権者である女性)の承諾が必要であり、15歳以上であれば子の承諾が必要となります。

noname#37718
質問者

お礼

大変よくわかりました。詳しい説明,ありがとうございました。

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