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物損事故について
自転車総合保険に加入している者ですが、先日事故をしました。事故内容は、物損のみとなります。これに対する弁償を考えたとき、賠償責任としての保険金の算定基準が時価額となるか再調達価額となるか、約款・特約条項には記載がありません。このような記載のない場合、その保険金の算定額は時価額となるのでしょうか。それとも、契約者の利益として再調達価額とみなされるのでしょうか。保険に関する法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。また、これ以外でも損害賠償として時価額の保険金を受け取られたことのある方で、約款に時価額と明記されていたかも教えていただけましたらと思います。
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自転車総合保険には賠償責任保険がセットされていますが、賠償責任保険は「法律上の賠償責任」を負ったときに支払われることが約款に記載されていて、支払われる保険金も法的責任分のみということになります。 民法では時価額を超える賠償を認めていませんので、支払われる保険金はその物の時価額が限度ということになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。たいへん参考になりました。 保険金だけで弁償額が完済できるかわかりませんが、今後は事故を起こさぬよう気をつけていきたいと思います。