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他社製品等の情報入手は、どんな場合が不公正にあたるか教えて
A社が知財権を出願した新装置あるいは製品を、C社に納入、後日A社の競争相手B社はその関係者でC社とも取引のある個人Dを通じてA社の新装置あるいは製品情報を入手したためその知財権に抵触しないものを早く完成することができた。この場合C社、個人DおよびB社がそれぞれ法に抵触するケースとはどういうことか、不公正取引あるいはその他の法違反に当たるとしたらどんな内容かお教えいただきたい。
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- jyamamoto
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回答No.1
C社が製品を購入した際に、その製品の製品情報に関してA社と守秘義務等の取り決めをしているケースは、C社が責任を問われることになると思いますが、 そうでなくて、一般的な売買の場合は、製品を販売することで製品情報が公開される訳ですから、知財権等で守られている事項以外については、なんら法的に抵触する問題とはならないと思いますが・・・。
お礼
早速のご回示ありがとうございます。最近コンプライアンス云々で少しオーバレスポンス気味でした。元気が出ました。