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傷病手当金の受給条件とは?
- 傷病手当金について調べているあなたへ。傷病手当金は、鬱病や過呼吸などの病気によって働けなくなった場合に支給される給付金です。嘱託社員でも受給することができます。
- 質問者は嘱託社員であり、現在は傷病手当金の受給を検討しています。質問者の労働条件や保険加入状況などを考慮すると、傷病手当金の受給資格はある可能性があります。
- 質問者が受給資格を得るためには、被保険者状態が一年以上続いていることが条件です。また、休みの理由や傷病手当金申請時と同じ症状である必要があります。詳細な受給条件や手続きについては、健康保険協会に確認することをおすすめします。
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傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >これは私のような嘱託でも受給することは出来るんでしょうか? 上記のような条件さえ揃えば可能です。 >2.保健には加入しており、給料から健康、厚生、社会保健が毎月引かれています。 それであれば受給要件のひとつは満たしています。 >4.保険証の交付は2月1日、全国健康保険協会の福岡支部と記載されています。 それであれば1年未満ですので継続給付は無理ですね、継続給付の為には来年の1月31日以降の退職でなければ無理です。 >この三日間連続での休み、の意味がわからないです。この休みは風邪や体調不良ではなく、傷病手当申請する時と同じ症状でないと駄目なんでしょうか。 要するに医師が労働不能と判断してそのために休職したということが必要なのです、ですから端的に言って中途半端な休み方が一番いけないのです。 1日休んで2日働く3日休んで4日働くなんていうのが一番いけないのです、そうならば健保は通しでも働けるじゃないかとして傷病手当金を認めないと言う判断を下す可能性もあります(認められないケースの典型です)。 ですから休むときはバラバラ休まずに続けて休むことです。 ですから今からやることは医師に病気で労働不能と言う意見書を書いてもらえるか聞くことです、もし書いてもらえるなら会社に病気に依る休職を願い出てその後の傷病手当金の請求を依頼して、もし退職するなら来年の1月31日以降にしてもらうように交渉することです。
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被保険者状態が一年以上続いていれば申請は出来る、といろいろなサイトを見てわかったんですが、私のこのような条件で受給資格はあるのでしょうか? 有る、 4日連続で欠勤、7月に3日連続で欠勤は関係ない 連続欠勤の月保険料払っているはずだから、 退職しても傷病手当貰うなら退職時の条件有るから貰える条件調べてから要領よく立ち回った方が良いよ 調べないで簡単に退職したら傷病手当貰い損ねるよ。 ここの過去の質問でもその条件乗っていたけど探すのは大変だ。