- ベストアンサー
事業税の計算
{不動産所得+事業所得+青色申告特別控除額(65万円)-290万円}×5%で事業税を計算している本がありました。 不動産所得と事業所得は損益通算しています。 65万円はどうしてプラスにするかわからないでいます。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>{不動産所得+事業所得+青色申告特別控除額(65万円)-290万円}×5%… これを、 {青色申告特別控除前の (不動産所得+事業所得)-290万円}×5% の表現にすればおわかりになるでしょうか。 事業税は、青色の特典が反映されないということです。
お礼
ご回答たいへんありがとうございます。