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サイクリングロードで犬を轢いた場合
最近運動の為、早朝に河原の土手にあるサイクリングロードを自転車で走っているのですが、そこで犬に綱を付けずに散歩をしている飼い主が居て困っています。すれ違ったり追い抜く時はスピードを落として最徐行していますが、相手は犬なので安心できません。万が一轢いてしまった場合、綱も付けない非常識な飼い主相手では必要以上にもめそうで心配です。 万が一轢いてしまった場合法的にどうなるか不安になったので検索した所、歩道での接触事故についての似たような質問がありました。私の場合はサイクリングロードでの話なので歩道とは違うと思ったのですが、普通免許取得の時にはサイクリングロードについては説明が無かったので自信が持てません。 もしサイクリングロードで綱に繋がれて居ない犬を轢いてしまった場合どうなるのでしょうか。サイクリングロードの標識では、自転車と歩行者の通行が許可されているような書き方でした。
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轢いてしまった場合に通常は飼主が請求してくるものなので、前回投稿ではその観点からまとめてみました。もっとも、27891736さん側からの請求も出来ます。 自転車の傷等については、財産的損害なのでもちろん請求できます。その請求が認められるかどうかについては、傷等の程度、修復可能かどうか、修復にいくらかかるのか、その自転車の価値(小売価格のほか、形見などの思い出の物かどうか等も)などを勘案するものと思われます。 生き物に怪我等をさせてしまったことによる精神的苦痛については、ちょっと難しいかと思います。確かに程度の差こそあれ一般的に感じる苦痛ではありますが、相手方の飼主へ請求できる程度の苦痛かというと、そこまでは達していないと考えられます。 お考えのとおり、綱をつけずにいたことが発端であり、法的にもこれがそもそもの原因と評価されるものと思います。飼主としての注意義務を果たしていないからです。しかし、怪我や死亡の直接の原因はやはり轢いたことです。 そのため、自転車側が徐行した、犬から遠ざかるようなコース取りをしたなど、自転車側が相応の注意義務を果たしたこと、または離れた場所にいた犬が急に突っ込んできたなどの予測不能なケースであったこと、もしくは飼主が自転車に突っ込むよう命じたなど飼主側に明らかに落ち度がある場合などであれば格別、そうでなければ自転車側には賠償義務が基本的に生じるものと思います。
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- ok2007
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轢いてしまった場合には、不法行為による損害賠償義務が発生するかと思われます。ペットの場合には、物としての損害のほか、慰謝料請求もされる可能性があります。 もっとも、縄をつけずにいる場合には、相当の過失相殺をなされる公算が大きいといえます。また、「スピードを落として最徐行しています」とのこと、これは轢いてしまう事故を防ぐための行為と評価されますから、相応の責任軽減がなされるものと思われます。
お礼
回答有難う御座います。 やはり、基本的には私が不法者という事になるのですね。飼い主に落ち度があると思いますし、生き物を怪我させてしまったという精神的なダメージを受けるのも私だと思うのですが、そうはいかないのでしょう。
補足
この場を借りて補足します。私が一番気掛かりなのは私と飼い主のどちらが法的に責められるのか、という事です。 私が飼い主の所有物を傷つけてしまったという事もあります。しかし、そもそも飼い主は綱をつけるという義務を果たしていないし、現場は自転車の走行の為(少なくともそれが想定されている)の場所ですので、飼い主側に基本的な責任があるのではないか、と考えたので質問を立てました。私の自転車もそれなりの傷を負うと思いますし、生き物を怪我させたり死なせてしまった場合、私も精神的に傷を負うかもしれません。 上記のような問題意識がある事を改めて補足します。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
取り合えず、サイクリングロードを管理している自治体もしくは国土交通省に、そういう事で困ってるって何度か苦情を上げときます。 日時、担当者の部署、役職、氏名と苦情の内容はガッツリ記録します。 氏名の漢字を1文字ずつ確認し、メモしている事をアピールすると良いです。 万が一事故に遭っても、管理者がきちんと対応しなかったって事で、免責を主張できるかも知れません。
お礼
回答有難う御座います。 参考にします。
- atenza0216
- ベストアンサー率25% (18/70)
No.1さんの言われるとおりたとえ愛玩動物であっても、動物は「物」ですから、物損事故として扱われるのではないでしょうか? また、私の居住する広島県には「広島県動物愛護管理条例」という条例があり(リンクを参照してくださいね)、その中で 第五条 飼い犬の所有者は、飼い犬をけい留しておかなければならない。 と定められています。例外としては「警察犬や盲導犬などの訓練や、他人の生命身体財産などの侵害の恐れの無い場所・方法で運動する場合」等がありますが、当然それには当てはまらないですよね? 質問者さんの住んでおられる地域にも似たような条例はないでしょうか?無いとしても、自転車が頻繁に通るサイクリングロードで放し飼いにしている人間に非があるのは明らかです。逆に損害賠償を請求してもいいくらいだと思いますよ。
お礼
回答有難う御座います。 私が住んでいる所とサイクリングロードがある所は県が違うのですが、両方の県で愛護条約が無いか調べてみます。
縄をつけずに散歩させている飼い主に責任がある見方が強いので、 法的には飼い主が不利かもしれません。 場所によっては「必ず縄をつけて下さ」いという看板もあるので すが困りましたね。
お礼
回答有難う御座います。
- GAG666
- ベストアンサー率21% (244/1118)
物損事故になります。 「ペットは家族」という主張をされる方も大勢居られるでしょうが、 法的には「ペット=物」という扱いになっています。
お礼
回答有難う御座います。
補足
物損事故という事ですが、どのような顛末になるのでしょうか?物を壊せば当然弁償という事になりそうですが、この場合は相手の過失の方が大きいと思いますし、「物」であっても骨折と死亡では事情が異なると思います。 状況によるでしょうが、可能な範囲でお答え下さい。
お礼
再度、回答有難う御座います。 よく分かりました。あくまでもしもの場合を想定した質問でした。明日からは最大限自己防衛を図りたいと思います。