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過去の横領を問えるか

約5年ほど前なのですが、社長が会社の金を使い込んでいたことが発覚しました。数百万の金額だったようですが結局、社員に対しては当時は何の説明もなく現在では当人も何事もなかったかのように過ごしています。小規模な製造業ですので家族内の揉め事のようになっていますが、私からすると立派な横領罪だと思います。それでも社員への待遇に問題がなければ文句はないと思いますが、経営状態が厳しいからと昇給もなければ、まともなボーナスもありません。それ以外にも何かと問題はある会社なのでホトホト嫌気がさしています。来年は退職をしようかと考えていますのでそれまでに、この過去の使い込みを一社員としてどうにか出来ますでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

No.1です。 お勤めの会社は株式会社とのことですが、社長さんの身内の方以外に株主はいらっしゃらないのでしょうか。 会社側の方がすべて身内で、社長さんの責任を追求することについて期待がもてないならば、その身内以外の株主の方が株主代表訴訟を提起することができるのではないかと思います。 いずれにしても、社長さんは、法人としての会社に対し損害を与えているのですから、一度、警察にご相談になってみてはいかがでしょうか。

big-heart
質問者

お礼

おそらく株主は全て身内だったと思います。会社の損害は社員の損害でもありますよね。相談してみます。どうもありがとうございました。

回答No.1

社長さんが横領したとされるお金は、すでに会社に対して返済されているのでしょうか。 また、お勤めの会社は株式会社でしょうか。社長さんは、代表取締役なのでしょうか。 場合によっては、会社法上の特別背任に問われることもありますので、ご確認ください。

big-heart
質問者

お礼

回答して頂き、どうもありがとうございます。会社は株式会社です。社長は当時専務でした。現在は名ばかりの社長であり代表取締役です。個人的に多額の借金がありその返済に当てていたようです。現会長の親が借金を肩代わりし、会社には社長の給料から天引という形で会社に毎月返済しています。たとえば会社法の特別背任罪とした場合、会社側の人間は全て身内であって、これを問題としないとすれば、雇われている社員が特別に損失をしていなくても問うことは出来るのでしょうか?

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