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業務上横領
業務上横領(6万円程度)をしてしまいました。 発覚した日に社長に呼び出され『連絡するまで休んでくれ、そしてお金は払ってくれ。』と言われました。 二日ほどたつと会社から『解雇通知書』なるものが届きました。 ボーナス支給日の前日に発覚したのでボーナスも出ないようです。 会社へも迷惑料も含めて支払われなかったボーナスで示談と言う訳にはいかないのでしょうか? それが無理な場合は退職金で示談と言う訳にはいかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ロコスケです。 懲戒解雇処分ということでしょうか? その場合、退職金も出ません。 支給されない退職金で示談は出来ません。 会社内の不祥事が外部に知れると会社の評判にも影響を与える場合が 多いので、額が大きくないので警察への届けはしないと思いますが . . . 示談というよりも、改めてお詫びの電話を社長に入れておいた方が よいのではと思います。 深く反省されて、頑張って再出発してください。
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- thor
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回答No.2
〉会社へも迷惑料も含めて支払われなかったボーナスで示談と言う訳にはいかないのでしょうか? 〉それが無理な場合は退職金で示談と言う訳にはいかないのでしょうか? 会社が受けてくれればね。 しかし、ボーナスの支給条件は就業規則に書いてあるはずです。 支給条件に該当しないのなら、そもそもボーナスがないわけですし。
- password
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回答No.1
通常、犯罪者を雇う会社はありません。 犯罪が行なわれた場合、ボーナスや退職金が出ないのが普通であり それにより 刑事告発が見送られる可能性は低いでしょう。 (それより、情に訴えた方が・・・)
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
就業規則は見せてもらった事も聞いた事もありません。 ただ、今になって見せてくれと言う訳にもいかないです・・・