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業務上横領が発覚するのはどういった場合でしょうか?
私の勤務する会社では、過去にセクハラで解雇、といっても再就職しやすいようにボーナス減額後に自己都合退社といったことが2件ありましたが、その際は、当然被害者による内部告発でした。 一方、業務上横領も金額の多少に関わらず(領収書の金額書き換えから、会社所有物の転売利益等)、何人もの社員が少なからず過去に1度はやってきています。 こういった業務上横領が発覚せずに、現在に至っていること自体がとても不思議です。 上場企業のグループ子会社として、税務調査等も入りますので、わかりそうなものですが・・・ OKWaveで調べていると、業務上横領に関する質問がたくさんあることに驚くとともに、発覚した理由やキッカケについて具体的に言及されていないので、もしご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。 宜しくお願いします!
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- E-1077
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#1です、捕捉します。 例えば税理士や弁護士、社労士事務所などへの支払いに対して源泉徴収が発生しているのを支払い忘れているとか、出張費を払っていたのだが、あまりにも長期間だと出張ではなく転勤または移転とみなされて、そのご改善するようにと指導が入る場合があります。 あとは、名義貸しですね。 非常勤の役員などの名簿もしっかりしていない場合、家族役員などだと突っ込まれやすいです。
- E-1077
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立替金を領収書添付とした場合、それが手書きでも水増しでも「合っていれば」帳簿上はどうにもなりません。 しかし、請求書のない支出などは税務調査でばれる可能性は大です。 銀行通帳の入出金履歴と付き合わせていくのですが、入金にしても出金にしても「根拠」がないと「何故?」という質問がやってきます。それの積み重ねです。 社員の水増しも、タイムカードや出勤表などしっかりやっていないとばれます。 大抵は国税が入ってもそんなに不正経理はばれません。ともかく書類がありさえすれば、なんとかなってしまう。 ところが、先の請求書のない支出に関して「役員会で糾弾される」とか「役員改選」などで反乱が起きた場合にこう言った行為が問題視されて、裁判になるケースがあります。 もちろん内部告発もありますが・・・・。 労使問題から横領発覚ということは少ないでしょうね。別問題だから。
お礼
E-1077さん 回答ありがとうございます。 つまり、支出があれば領収書や請求書が存在すべきで、収入があれば売上データなどが存在すべきで、入出金の根拠となる証跡がセットになっているべきと考えるということですね。 銀行口座の履歴もまたお金が動いた証拠として照らし合わされるということと、よくわかりました。 お金の入出の事実とその根拠証拠が証明されてるかを税務署もチェックするのですね。 書類やデータが根拠が証明される状態になっている場合、不正を追求するのは難しいということが、よくわかりました。 わかりやすい説明ありがとうごさいます。 あと、税務調査で反面調査に至るケースはどういったケースなのでしょうか??