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ペイオフ別段預金について
会社で経理担当をしています。 お客様からの入金を口座振替で受け取っていますが、その際引落とした資金は一時的に『別段預金』へ入金されその後会社の口座へ振り込まれています。 ペイオフ全面解禁になった場合、 ・『別段預金』は他の預金同様1,000万円まで保護の解消となるのでしょうか。 ・また口座振替を行っている金融機関に借入があった場合、相殺権もあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
ペイオフについては、政府の方針に変更があり、15年4月から決済性の預金についてはペイオフの対象外となるようです。30日に小泉首相が、柳沢伯夫金融担当相に対して、決済性の預金の安定対策を指示しましたので、今後、具体策が示されると思います。
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noname#24736
回答No.1
平成14年4月からは、決済性預金(当座預金や普通預金、別段預金)以外は、ペイオフの対象になります。 別段預金は、当座預金や普通預金とあわせて、1000万円までの元金と利息は保護されます。 相殺については、金融機関との契約内容によって違いがありますから、お取引の銀行にお聞きになってください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 参考にします。
お礼
ありがとうございました。 政府の方針が定まっていないようですね。 参考にします。