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生活保護者が事故にあいましたが・・・

生活保護を受けている身内(71歳)が信号無視で車に撥ねられ、肋骨にひびが入りました。病院側も生活保護者と聞いて、入院しなくても自宅療養で大丈夫と言ったようで自宅にいます。相手の保険会社の方からは、『慰謝料を出すと、生活保護費が止められてしまいますよ』とも言われたようで、相手の保険の手続きを躊躇しているようなのですが・・ どうすれば一番いいのでしょうか?

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回答No.1

入院が必要なら、入院したほうがいいでしょう。 ただし、今自宅にいて療養しているのであれば、通院だけは行かないとなりませんよね。 入院した場合でも、生活保護費のなかの生活費に当たる「生活扶助」は維持されて、入院されると「医療扶助」だけが直接病院に支払われますが、恐らく事故の為の入院なので、「医療扶助」を止められる代わりに損害保険で病院に支払われるようになるはずです。 通院の場合は、通院一日につき保険による慰謝料が支払われますが、もらった分を生活扶助から引かれて生活保護費を支給されるだけですので、トータルの額は変わらないでしょう。 今後通院を生活保護の「医療扶助」で負担させることにして、病院に行っても交通事故のために診療が必要になったことは病院を通じて市には丸分かりになり、結局市が保険会社に請求する運びになると思います。 結局のところ、事故で怪我もされているので、早めに市の生活保護課に相談されるといいと思います。

yuki4941
質問者

補足

生活保護費は7万円で内訳は不明ですが、10万円から7万円に減額された経緯(理由も不明)が有るため生活保護課に相談したくないと言っているのですが・・

その他の回答 (2)

回答No.3

No1です。 引き下げられた理由は、よく分かりませんが老齢加算が段階的に撤廃した影響もあるのかと思います。 この際に、その理由もはっきりとさせておくほうがいいでしょう。 どちらにしても、事故を理由に医療扶助は出ませんし、早めに行政担当者に話しておかないと、へたすると実費で医療を受けなくてはならなくなります。

yuki4941
質問者

お礼

色々ありがとう御座いました。 本人に担当者と話すよう説得してみます。

回答No.2

まず、担当のケースワーカーに事故にあったことを報告してください。 第三者行為(事故)では、生活保護の医療券は使えません。 医療費は一般の交通事故と同様、自賠責保険や任意保険での対応となります。 また、本来請求する権利がある補償金(慰謝料?)についても、 被害者が生活保護であるから請求しなくて良いと言うことにはなりません。 ケースワーカーに相談の上、一般の事故と同様な手続きを行うことをおすすめします。 『慰謝料を出すと、生活保護費が止められてしまいますよ』というのは短絡的な判断だと思います。

yuki4941
質問者

お礼

担当者の方に相談するようにと本人に伝えてみます。 回答ありがとう御座いました。

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