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生活保護について

現在、母子家庭で生活保護を受けておりますが、4月に子供が交通事故にあいました。それで、相手の保険慰謝料を受け取れないと友人に聞いたのですが、詳しい方はぜひ教えてください。お願い致します。

みんなの回答

  • 200004
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回答No.3

 交通事故に遭われたとの事ですが、とてもお気の毒ですね。  もうしばらく経っており、もうこの件の悩みは解消されているのではないかと思いますが・・・  ではお答えします。結論からお話すると、受け取れないと言うことはありません  ただしかし、前の2人の回答と同様に、収入認定と言う問題が発生します。  収入認定と言うのはもうご存知だと思いますので説明を省きますが、4月に交通事故に遭われたとの事なので、 恐らく4月に遡り損害賠償がされた月までに支払いをされた保護費が返還対象となります。  当然賠償された金額が、返還金額を超えた場合には、将来に向かって保護が必要かどうかを要否判定(保護が必要かどうかを検討)にかけられ、もし基準生活費より大幅に上回る金額を手にした場合には、当然保護が廃止となります。  そのため、受け取れないうのとは少し違います。  また、自立更正に充てられる物が妥当なものであれば、その自立更正に充てる相当の金額は、収入認定額から控除されることがあります。  ただこれはどんな物ならば良いのかは非常に難しい問題となり、また、個人個人の置かれている状況は、個々の事例によっても大きく異なりますので、あなたの担当のCWに率直にお伺いする事が正しいと思います。  担当のCWはあなたを不幸にするために仕事をしている訳ではありません。きちんと意見を聞けば回答は返って思います。  参考になりましたでしょうか?では

noname#24736
noname#24736
回答No.2

参考URLの下の方の「1997.5.19 (Mon)」のところを読んでください。 ご質問に関連したことが書かれています。 市などに、電話で匿名で聞かれて、確認された方が宜しいかと思います。

参考URL:
http://www2f.biglobe.ne.jp/~k-m/stock9705b.html
  • kiyoto
  • ベストアンサー率31% (63/197)
回答No.1

専門家ではないので回答は控えさせていただきます。 保証金が収入とみなされるかが問題だと思います。 添付しておりますサイトによりますと、全額は無理のようですが、補償金の一定額は収入とされないようです。 やはり専門家に相談されるべきでしょう。

参考URL:
http://www.incl.ne.jp/~ksk/ksk/seido/seiho1.html