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生活保護者に追突事故してしまいました。

駐車場を出る時に追突事故をしてしまいました。あとから聞くと相手は生活保護受給者ですが身内の車を借りて運転してたみたいですが、受給者が車運転していいのですか?

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回答No.1

いや、無免許だったらおかしいけど受給者が運転してはいけない法律はないですから。不便な場所なら車は持つことは許されています。また仕事に使う場合もゆるされます。

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noname#235638
noname#235638
回答No.5

最終的には、役所やケースワーカーの判断 と思いました。 私にはわかりませんけど 役所やケースワーカーが、それでも運転はダメ と判断するならば 今後運転したら、保護を廃止する! この文章に OKです! とサインしなさい ということもあるかもしれません。 それと 車を貸していた この車 費用はすべて身内が支払っている もちろん保護者が運転したぶんのガソリン代も 身内が払っている ならば 別の問題があるかもしれません。 扶養照会、です。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

はい、何も問題ありません。 日本国内で通用する運転免許を持っていれば、日本国内で運転することは法律で認められて居る行為です。 それよりも、生活保護を受けていない人は追突しても良いと思われて居るのでしょうか?ということになってしまいますが・・・

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