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生活保護受給者が事故(加害者)

はじめまして 質問させていただきます。 母子家庭で生活保護受給者の知り合いの女性の子供さん(中学一年)が友達数人と自転車に乗っていたところ、歩行中の70前の女性と接触し、女性は転倒され頭にタンコブと腕に擦り傷を負われました。その後、病院で検査を受け一日入院されました。 翌日お見舞いに行くと1ヶ月後にクモ膜下出血になるかもわからないので病院に通うと言われたそうです。 治療費は当然支払うが、それ以上は母子家庭で生活保護を受けていて支払えない旨を伝えたそうです その後、病院に行かれた日に電話を掛けると私ではわからないので娘と話をしてくれと言われ、娘さんと話をしたところ 金額は言われなかったようですが、結局慰謝料が欲しいみたいです。 保険に入っとけば話も早いと言われたそうです。 また、一緒にいた友達の中に保険に入ってる子は、居ないのかとも聞かれたそうです。 一括でなくても、毎月決まった金額を口座に振り込んでくれたらいいと言われたそうです。 娘さんとは、日曜日に会うようです。 真面目に一生懸命働いても生活が苦しく生活保護を受けています。 生活保護受給者でもやはり慰謝料を払わないといけないのでしょうか? 自転車の保健とかには、一切加入していないそうです。 なんとかしてあげたいのですが、よい知恵は、ないでしょうか? わかりにくい文面で申し訳ありません。

みんなの回答

回答No.5

他の方の補足読んだので、訂正。 生保受給者であれば、おカネがないと言い放てば良いです。 被害者の方で、受給日に振り込まれた口座を差押してくれます。 慰謝料に満たなければ、翌月の受給金額も口座差押です。 それでも、満たなければ、翌翌月も口座差押です。   ↑飢え死にしてしまうではないか、と思われるかも知れませんが致し方ありません。 飢え死にしないよう、10年位かけて割賦払いで毎月きちんとお支払い下さい。 銀行貸し付けの「ローン」と不法行為による損害賠償金の支払と混同しないでください。 生保受給者は、ローンは組めないけど(信用ないから)、賠償金の分割払いはできます(信用無くても支払義務あり)。

回答No.4

既に回答あるとおり、共同不法行為です。 生保受給者であれば、おカネがないと言い放てば良いです。 被害者の方で、受給日に振り込まれた口座を差押してくれます。 慰謝料に満たなければ、翌月の受給金額も口座差押です。 それでも、満たなければ、翌翌月も口座差押です。   ↑飢え死にしてしまうではないか、と思われるかも知れませんが致し方ありません。 飢え死にしないよう、10年位かけて割賦払いで毎月きちんとお支払い下さい。 それと、友達数人の親の口座、給与も差押できます。 被害者がどの戦略を練るかは、被害者のご自由です。 ここで質問されても被害者の戦略しだいで回答は変わります。

noname#166256
noname#166256
回答No.3

よい方法は、何もしないことです。 相手が何を訴えようが裁判にしようと生活保護世帯は生きるのに必要最小限の「最低生活費」 で生活しているという建前ですので、どんな事故を起そうが不法行為を行おうとない袖は振れません。 「お金がありません」とだけ相手に伝え、あとは放置ですね。

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/821)
回答No.2

友達数人と自転車に乗っていたところ、とありますが、一台の自転車に複数(二人乗り、三人乗り?四人乗り?していたのでしょうか?それで、自転車の所有者が生活保護の娘さんということでしょうか?運転していたのが娘さん? いずれにしろ、一台の自転車に複数乗っていたのであれば、乗っていた友人も共同して責任を負います。 友人は当然、支払い能力はありませんから、その親御さんということになりますが。 まずは、生活保護の担当ケースワーカーに相談してみてください。

marron0220
質問者

補足

説明不足で申し訳ありません。 自転車は、一人一台で五人いたそうなので五台です。 自転車は、生活保護を受けている方の子供さん(男子)の所有です。 娘さんとは、被害者の女性の娘さんです。 生活保護の担当者の方は、過去に実例がないか調べると言われたようです。

  • cleodc
  • ベストアンサー率30% (53/175)
回答No.1

ご友人には気の毒ですが、払わない訳にはいかないのでと思います。 加害者が生活保護受給者かどうかは、被害者からすれば関係のないことですから。 もしそれが通るのであれば、生活保護受給者は事故を起こしても、責任を負わなくても良い事になってしまいます。 娘さんが自転車運転時に、道交法をきちんと守っていたかどうか?例えば友人と併走していたり、歩道を走ったりしていたら、責任は更に重くなりますし、自転車対歩行者であれば、過失の割合でも圧倒的に不利です。 できるのは、事故と直接的な因果関係が証明されない、「将来的に~かもしれない」などという要素に対しては支払いをしない。きちんと示談書を取り交わす。という事くらいでしょうか。

marron0220
質問者

補足

回答ありがとうございます。 やはり慰謝料は、支払わないと駄目ですよね。 ただ生活保護受給者は、ローンが組めないと聞いています。 毎月決まった金額を支払えばローンと同じことでは、ないのでしょうか 示談書も弁護士さんとかに相談すれば高いだろうし… 難しいですよね。

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