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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生活保護 月末に入院しました。翌月の保護費について)

生活保護入院の影響?疑問が残る保護費の減額について

このQ&Aのポイント
  • 生活保護を受けている身内が入院した際の保護費の減額について疑問があります。
  • 入院中は生活費がかからず、光熱費や携帯代などは入院前の月に支払われているため、保護費の減額が10月から適用されることに疑問を感じています。
  • 保護課の担当者に相談する前に、私の考え方が間違っているのかどうか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

NO1です。 >受給が始まった9月は光熱費の支払いは無い(10月の請求になる)から、その分を分を翌月の支払いにとっておくのが正解と言うことでしょうか?  私はそのように考えます。  月初にその月にかかるだろうと思われる保護費が支給され、月末に清算するという考え方です。  入院も、月に○日以上入院の場合には、減額などの規定があるはずです。  入院は月末になってみたいと、1ヶ月の入院日数がわからないので、いくら減額になるか決まらないのです。  市区町村により内規があると思いますが、私の知り合いは、月に10日程度の入院であれば、減額されないようなことを言っていました。    10年前の資料ですが、何かの参考になればと思います。   http://www.seiho110.org/shoko/jissi06.htm  へんな言い方ですが、もし受給者が9月に亡くなった場合、質問者さまの考えのように10月に請求が来るから10月分・・と言われると、亡くなった人には保護費の支給はできませんよね?

karonaru
質問者

お礼

分かりやすい説明と詳しい情報を教えて頂きありがとうございました。 疑問がすっきり解決しました。 これから生活保護のことをもっと勉強しないといけないですね。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.5

>>光熱費は翌月の請求なので、9月に使った分を9月に支払うことは出来ない訳で、となると9月に支給された分の中から光熱費分を翌月までとっておき、それで支払うということでしょうか? 元々光熱費ということで、3万ほど支給されています。 それを翌月に払えばいいだけです。

karonaru
質問者

お礼

回答どうもありがとうございました。

回答No.3

当然、減額されます。 生活費は、後での支給では無く、先に、支払っています。 入院をして、20日以上の入院でしたら、生活保護費は、減額され、退院した日からの計算となります。 生活保護費は、入院をしていても、病院で生活してると言う事になり、入院中は、支給対象外となり、 減額となります。

karonaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足ですが、8月末に一人暮らしを始め、9月から保護費が支給されています。 詳しい説明をありがとうございます。入院中の減額については理解できます。 ただ、光熱費は翌月の請求なので、9月に使った分を9月に支払うことは出来ない訳で、となると9月に支給された分の中から光熱費分を翌月までとっておき、それで支払うということでしょうか?

  • hideka0404
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回答No.2

返還の意味は分かりませんが、普通は同月内の保護費で払うものです。

karonaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。わかりにくくてすみません。 月末の入院だったことから役所の保護費の金額変更の手続きが間に合わず、10月の保護費が通常通り入金されてしまっているので入院中の減額分を返還しました。 上記の事があったので入院した日から末までの数日間の返還分は無かったということです。

回答No.1

9月にかかっている生活費(光熱水費等)は9月分の保護費で清算するべきものではありませんか?  請求月で考えるからおかしくなるのだと思いますよ。  質問は様の考え方ですと、例えば9月に生保受給が始まって、9月・10月に使った分が11月に請求だった場合には9月10月の受給額が減額されているのかということになります。  

karonaru
質問者

補足

回答ありがとうございます。 9月に掛かっている生活費は9月の保護費で清算する…。 考えてみれば月初めに受給を受けている訳で、確かにその通りですね。 補足ですが、8月末から一人暮らしを始め、9月から生活保護の受給が始まっています。 となると、一般的に光熱費は使用月の翌月の請求(水道は違いますが)だと思うのですが、受給が始まった9月は光熱費の支払いは無い(10月の請求になる)から、その分を分を翌月の支払いにとっておくのが正解と言うことでしょうか?