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お恥ずかしい話ですが友人(成人)が、アルバイトで偽造文書作成者から本人確認資料の代わりとなるものを渡され、携帯電話会社との契約を行い契約した携帯機を渡す代わりに報酬を得ています。 やめるように説得するためにどういった罪になるのか教えてやりたいのですが、私が専門家でないため相談にあがった次第です。 ■その罪、罰則、また今後それをやめさせても一生その事で逮捕に怯えなければいけないのか(その行為を行った後何年後に時効となるのか)教えていただけないかと思います。 その友人とはある芸能活動を供にしており今後プロダクションに所属する話もあり人に知られる存在となることがあった時、今やめさせることができたとしてもそのことが後に発覚し逮捕→解散となったのでは私の人生まで台無しとなるため人事ではありません。 どうか宜しくお願い致します。
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法律論は関係なく、携帯電話の契約実務上、これが完全犯罪になることがありえないと断言できます。よって、時効までおびえる必要などありません。用途にもよりますが、最大でも半年後には捜査の手は及ぶことが予想されます。 完全犯罪になることなどありえないので、見ず知らずの他人を犯行の捨て駒にするんですから。説得するのも当然ですが、通報してください。
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- gigoparapara
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NO1さんにプラスして有印私文書偽造罪も成立してます。
補足
ありがとうございます。 ただ1さんに補足させていただきましたが着手・実行はしていないそうです。人道感情論では友人を説得するに時間がかかりましたが具体的な罪/時効を提示することで無事説得できました。ありがとうございました。 ※質問が有益となるよう時効補足しておきます。 「私文書偽造・同行使」 ■刑法第159条第1項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第5号=公訴時効5年又は 刑法第159条第3項+刑法第161条+刑事訴訟法第250条第6号=公訴時効3年 ■民法724条 第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
- black2005
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まずは、刑法246条詐欺罪。 10年以下の懲役、犯罪によって得た報酬は没収、その上に追徴されます。 更に組織的犯行なので、組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役が加算されます。 未遂の場合も、刑法250条によって罰せられます。 以上は刑事罰の範囲。 これとは別に、携帯キャリアへは民事上の賠償責任が発生します。 時効年数は、あえて書きません。 どうせバレるので、一刻も早く自首するよう勧めてください。 自首することによって、罪が軽減される可能性は充分にあります。
補足
すみません、一点書き違えました。 2日前告白されたもので、実行前提で書きましたが、報酬はおろか実行もしていないそうです。 その相手方とはみず知らず、メールだけのやりとりで提案を受けただけだそうです。資料をもらうなどして犯罪の実行に着手もしていないようですので未遂にもならないと思います。 あと調べたのですが、これは私文書偽造、同行使になるのではないでしょうか。 友人は賢いタイプではないですし、私への信頼はあるようですので説得してやらせるわけにはいきません。 いずれにせよ参考にはなりました。ありがとうございました。
補足
ありがとうございます。 ただ1さんに補足させていただきましたが着手・実行はしていないそうです。人道感情論では友人を説得するに時間がかかりましたが具体的な罪/時効を提示することで無事説得できました。ありがとうございました。 ただ善悪の区別もつかないその友人とは今後付き合い方も考えていかなければならないとも考えました、、