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芸能人の履歴書について

物凄くどうでもいいことですが、なぜか気になることがあるので、教えてください! たまに芸能人が「誰々(家族、友人等)が勝手に応募して~」ということがありますよね。この、本人以外の人間が履歴書を作成して応募するという行為は何か罪に当たるのでしょうか? 法律知識の全くない友人たちとこの話題になり、「偽造のようなものだから罪になる」「本人以外が応募しても、書いた人が不正に利益を得るわけではないから罪ではない」と意見が割れました。単なる世間話だったのですが、それ以来妙に気になって仕方ないのです。 友人同様、私も法律については素人なので、このようなときどのように考えるのか全くわかりません。 どなたかご存じのかたがいらっしゃいましたら是非教えてください!

みんなの回答

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

芸能界のオーディションに書く情報は、履歴書とは異なり、 ・写真(証明写真のような半身と全身) ・衣装などに影響する身長や股下、靴サイズなどのサイズ ・特技 ・住所と連絡先 で済みます。そして、実際に審査に通過するかどうかは、必然的にそれらの情報を確認できる審査内容だから、虚偽申告してもした方が損するだけで、罪をさらに追い打ちするまでもない。

回答No.2

問題なしとは言えませんが、そういう話をしてる人ってあるていど芸能界で成功したわけですよね。 結果オーライの事後承諾です。 売れないままフェードアウトする人の方がはるかに多いです。 そういう家庭では、 「あんたが勝手に応募したせいで……」とか言って修羅場になってるかもしれませんね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

「誰々(家族、友人等)が勝手に応募して~」    ↑ これなんですが、これは、私はそんなにうぬぼれて いませんよ、というメッセージの場合があるんじゃ ないですかね。 本当は本人が応募したのに・・・。 そういう時は、当然ですが、犯罪は成立しません。 ”本人以外の人間が履歴書を作成して応募するという行為は何か 罪に当たるのでしょうか?”      ↑ 文書偽造における偽造てのは、名義を偽ること をいいます。 つまり、辻本さんが安倍さんの名前で、勝手に文書を作った てのが文書偽造です。 内容の真偽を問いません。 内容が正しくても、名義を偽っていますから偽造になります。 1,履歴書というのは、自分の情報を記載した書面ですから  これを他人が、あたかも本人が書いたようにして  作成することは、偽造に該当します。  反面、他人が書いたようにしてその他人名義の文書を作成するのは、偽造には  ならないことになります。 2,応募書類がどういう書式なのか、よく知らないのですが、  本人が書いたようにした場合は、やはり偽造になります。 3,ただ、このような特別の場合は、好意でやったこともあり  誰にも迷惑が掛からず、  違法性が欠ける、として犯罪にならない場合があると  思われます。  違法性、というのは判りにくいかもしれませんが  例えば医者の手術です。  人体を切り裂きますから、傷害罪になりますが  違法性が欠けるゆえ、犯罪にはならない、と説明されます。  ボクシングの試合もそうです。  殴っていますから暴行になりますが、やはり違法性が欠け  犯罪にはなりません。

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