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刑事告発について
度重なる質問で申し訳ありません 皆さんの知識をお借りしたくて質問いたします 運転免許証のコピーを改ざんして今いる会社に入社しました 先日、警察の検問取り締まりで検挙され会社に事実が発覚しました 偽造罪の他に 偽造行使の罪も構成する可能性が高いとご意見をしていただき 自分の犯した罪の重さを痛感しています 解雇はもとより今後、会社側からの刑事告発による逮捕にいたる可能性は高いのでしょうか? 勤続年数は5年です 非常に虫のいい質問ではありますが皆様のご意見をいただきたいと思います 本日会社側から始末書の提出をするよう通告を受けました 事実が発覚してから業務を継続しています 4日間ほど 何卒よろしくお願いいたします
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- Tomo0416
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>会社側からの刑事告発による逮捕にいたる可能性は高いのでしょうか? 運転免許証の偽造は、警察の取り締まりの際、警察官に偽造免許証を提示して発覚したのですよね。であれば、会社から告訴を受けるまでもなく、警察が道交法違反(無免許運転)と偽造公文書行使の罪で捜査を開始しています。 質問者様が容疑事実を認め、逃亡・証拠隠滅の恐れがなければ逮捕されず、在宅起訴となります。偽造公文書行使や公正証書原本不実記載(偽造免許証を使い、警察官に交通反則通告書に事実と違う内容を書かせた場合)は、略式手続ではなく、通常の刑事裁判となる可能性が高くなります。 通常裁判となる場合は、検察官からその告知がありますから、それから弁護士を依頼して間に合いますし、弁護士を依頼する資力がない場合は国選弁護人の選任を申し出ることもできます。 偽造に至った事情を説明し、きちんと反省していれば、執行猶予がつくでしょうから、実際に収監される可能性は低いでしょう。 会社がどう処分をくだすかは、会社の判断ですからなんとも言えません。 会社として必要な人材であれば、戒告・減給等の処分にとどめるかもしれませんし、就業規則どおりの厳しい処分となるかもしれません。