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保証金と式引きの疑問
ふと思ったのですが、 保証金とは、家賃の滞納分や借り主の過失による破損・汚損のためのとして預け入れるものなのですよね? で、敷引は、礼金の代わりのようなもので返還無し、しかし、契約時に確認していれば、 退去時にそれ以上の修繕費などを取られることは無い…であっているでしょうか? 合っているとして、 もしも居住中に家賃の滞納分や破損費用が保証金から支払われたりした場合でも、 退去時に敷引以上のお金を払う必要は無いと言うことなのでしょうか? それとも、追加で支払わなければならないのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。
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- colle-co
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保証金・敷引きということで 多分、関西地方での事になるかとおもいますが >保証金とは、家賃の滞納分や借り主の過失による破損・汚損のためのとして預け入れるものなのですよね? 賃貸借契約における保証金自体が、具体的な定義付けがされていないのですが、 大概は敷金的な意味合いで取られていると思います。 >敷引は、礼金の代わりのようなもので返還無し、しかし、契約時に確認していれば、 >退去時にそれ以上の修繕費などを取られることは無い…であっているでしょうか? 前置きとして「通常の使い方をしていれば」というのがつきます。 部屋を「普通に使用した」ことによる汚損・破損は請求されないことになっています。 その「普通に使用した」が借主・貸主の間で共通認識となっていないために起こるトラブルも、意外と多くあるようです。 家賃の滞納や、ひどい破損・汚損、故意による破損・汚損は「普通に使用した」と見なされないので 修繕費を払わねばならないのでは無いでしょうか。 関東地方などの場合は 保証金が敷金に該当します。敷引きは原状回復費と礼金の両方の意味合いを持つ感じです。 ですが、敷金の場合、賃貸借の継続中は、たとえ未払賃料があっても、敷金が賃料に充当されることはありません。