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労働問題

初めまして 私は職場で嫌がらせを受けました。 証拠は少しあります、そこで嫌がらせした相手には内容証明を出そうと思いますが・・・目の前で嫌がらせが横行している・公然と言われている中、職場環境の改善に勤める様子が見られ無かった経営者には、労働局などに相談すれば経営者への警告などしてもらえるいでしょうか?(こういう事が職場でありましたとの報告でもいいです) 嫌がらせをした人に他に何か良い対処法はあるでしょうか? 経営者への良い警告法はあるでしょうか? どなたか宜しくお願いします。

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  • neKo_deux
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回答No.1

労働基準法では「嫌がらせするな」は明記されておらず、嫌がらせやそれを黙認する事自体は労働基準法の違反にはなりません。 従って、労働局や労働基準監督署から積極的に介入を行う事は出来ません。 あるとすると、精神的苦痛を被ったとして、傷害などで警察からの対応とか。 そういう場合の相談先としては、会社に労働組合があるのなら、まずはそちらへ。 組合が無い、機能していない状況の場合、社外の労働者支援団体に相談する事をお勧めします。 パワハラ対策のことなら(株)クオレ・シー・キューブ http://www.cuorec3.co.jp/ Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

mira1217
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 嫌がらせした相手には内容証明書でKOだとします。 (他になにかあればお願いします。) 私の所は労働組合はありません。 労働局に動いてもらうにはまず警察に行き精神的苦痛 を与えられてと相談して次に警察から→労働局から→経営者への報告と言う事でしょうか? 責任転嫁や公然とした発言で不快に思いましたがこれは精神的苦痛 にはいりますか?

その他の回答 (1)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

「いじめ・嫌がらせ」に関する労働局の個別労働紛争解決制度の助言・あっせん相談が増えているそうです。 労働局の個別労働紛争解決制度については次のURLが http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html また、具体的な対応については次のURLが参考になります。よくご覧ください。 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/jyoho/pressrelease/10/houdou0610_5.pdf なお、会社の所在地を管轄する労働基準監督署にも「総合労働相談コーナー」が設置されています(労働局の総合労働相談員が配置されています)のでご活用ください。

mira1217
質問者

補足

アドバイスありがとうございました。 No1の所に他の問題を書きました、よければアドバイス宜しくお願いします。

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