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労働問題

恥ずかしい話ですがわたしは2年前に勤務先の交通費を水増し請求した前科があります。経営者(上司)からは口頭で注意を受けましたがクビにはならず働いて罪を償うことで解決しました。その後主任に昇格し現在に至ります。 しかしながらそれを不服と思う人がおり、 その人から執拗に嫌がらせを受け続けています。 その人は上司と親密な関係にあり周囲は関わりを避けています。 先日、その人と口論になり腕をつかまれた後、爪で擦り傷と内出血を負ってしまいました。このことを会社に報告し対処して貰おうと願いましたが前科もあることから軽視されています。 逆に2年前のその前科からわたしの方が 懲戒免職を受けてしまいそうです。 いずれにしても勤務中に起きた事件事故ですが 労災は適応になるのでしょうか。 また、ケガを負わせた人物に法的に(労働問題として)訴える事は可能でしょうか。 詳しい方、どうか教えて下さい。

みんなの回答

  • buchichi
  • ベストアンサー率33% (121/357)
回答No.1

労災になるか傷害罪になるか微妙でしょう。口論と言っても何を口論していたかにもよると思われますので。訴える事は可能と思われますが労働問題としては無理でしょう。

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