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配偶者特別控除について
今、配偶者特別控除について、本やインターネットで調べています。 ある数冊の本では、2004年に配偶者特別控除制度は廃止された。と載っているのですが、国税庁のインターネット上では、未だにこの制度について載っています。 実際のところどうなのでしょうか?解答を宜しくお願いします。
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配偶者特別控除、改正前と改正後の金額等は下記を参照して下さい http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeisei7/zes7_7_1.htm >自分で配偶者控除と配偶者特別控除のどちらを受けられるか選ぶことができるのでしょうか? ・貴方が、会社員、パート等の給与収入であれば 収入金額により、配偶者控除、配偶者特別控除、控除なしのいずれかを、配偶者(ご主人)が年末調整、確定申告時に受けられます ・103万を超えない・・・配偶者控除(38万) ・103万~141万を超えない。。配偶者特別控除(38万~3万) ・141万を超える・・控除なし(0円) ・収入金額により決まるので、選択等は出来ません
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- hirona
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「廃止された」と書かれている本は、厳密に言うと、間違いを書いてしまっています。 厳密には、制度が変わっただけです。 具体的には、配偶者の所得が38万円以下の場合、配偶者控除+配偶者特別控除の両方を利用できたのが、制度改正により、「配偶者控除が適用される場合は、配偶者特別控除の対象にできない」ことになりました。 強いて「廃止された」と言うならば、配偶者控除を適用できていた場合の、配偶者特別控除の部分が、廃止になったということです。 配偶者の所得が38万円を超えた場合の、配偶者特別控除の制度は、まだ残っています。
お礼
配偶者控除を適用できていた場合の、配偶者特別控除の部分が、廃止になったということなんですね。 ありがとうございます。
- nanahusigi
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合計所得金額が38万円以下の方は、配偶者控除。38万円を超えて76万円未満の方は配偶者特別控除です。
お礼
ありがとうございます。
- outerlimit
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2003年までは 配偶者控除を受けられる場合は、同時に配偶者特別控除も受けられました 現在は配偶者控除と配偶者特別控除のどちらかしか適用されなくなりました
お礼
ありがとうございます。 自分で配偶者控除と配偶者特別控除のどちらを受けられるか選ぶことができるのでしょうか? もし宜しければ、解答のほど宜しくお願いします。
お礼
そうだったんですね。 サイトまで教えて下さってありがとうございます。 これで謎が解けました。