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離婚の慰謝料

離婚の合意後、同居していた部屋から、妻が荷物まとめ出て行ったので、会社の友人などが泊まりにきて、男女問わず遊びに来ていました、女性用のパジャマ、化粧品、コンドーム、服などがあり、残りの荷物を取りに来たとき妻が見て、それをすべて写真に取っていたそうです。 それを根拠に女性と一緒に食事してる写真とあわせ不貞行為だと主張していて、慰謝料200万を請求してきました。 離婚合意後なのに、このような例が不貞行為になるのでしょうか? 慰謝料は払わないといけないのでしょうか? 教えてください、知恵を貸してください

みんなの回答

  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.3

まぁ、請求されても、無視すればいいことです。 裁判を起こして(奥さんが弁護士に頼んで)きたら、こちらも弁護士立てて争うしかないでしょうが、そのような曖昧な証拠で、弁護士が離婚の慰謝料請求の訴訟を引き受けるとは思えません。

kool1
質問者

お礼

ありがとうございます! とても参考になりました!

noname#49782
noname#49782
回答No.2

離婚が成立していない、奥様の荷物がまだある状態で >女性用のパジャマ、化粧品、コンドーム、服などがあり というのは、ちょっと軽率でしたね。 「何もない」ということを証明するって、難しいですから。 もし調停、裁判になったら「じゃあ、不貞行為の証拠を見せろ」、 と言うしかないのでは・・・? 裁判となると、提訴できるだけの証拠がなければだめだと思いますが、 裁判官に「本当は不貞関係があったのでは?」と思われれば、 状況証拠も証拠になることもあるようですし。 法的に訴えられるまでは、「不貞行為はない」と言い続けるしかないし、 もし訴えられたら弁護士さんに相談するのが一番ですよ。

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

離婚合意後が証明できるなら、支払う必要なし。 婚姻関係が破綻した後なら、不貞行為という物はありません。

kool1
質問者

補足

ありがとうございます! 離婚合意は二人で話したので、客観的に証明できるものはないですが。 二人で話した内容と、だいたいの日時と場所ぐらいですが。 証明するものって具体的にどのようなものですが? 書面では残ってないです

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