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離婚の慰謝料
離婚合意後に妻と別居したので、同居していた家に会社の友人が男女問わず泊まりにきていました。 妻が残りの荷物を取りにきたとき、友人のパジャマ、女性用の化粧品、コンドームなどを見て、写真に撮ったそうです。 その写真と女性と二人で写っている写真もあわせ、それらを根拠に不貞行為だと言い出し、妻の実家から200万の慰謝料の請求がきました。 しかも、私に連絡なしに両親を呼び出し慰謝料を請求しました。 さらに、離婚合意前に妻は結婚相手探しのサイトに登録して、他の男と会う約束をしていたメールを私がCDROMに記録していたのですが、すべて無断で消去されていました。しかも、妻は携帯をロックする外泊しだすなど、不信な行動がめだちました。 離婚の合意時に双方に責任があることを確認しています。 離婚合意後なのに不貞行為になるのでしょうか? 慰謝料は払わないといけないのですか? 皆様の知恵を貸してください、困ってます。
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- unakowa
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今後の再出発に際して一番自重すべき時期でしたのに軽率過ぎましたね。 離婚時の条件をよくする為に別居後に相手のあら捜しをするというのは、よくある事です。 さて、 >離婚合意後に妻と別居したので 離婚の合意の日時は第三者が確認できる形で残っていますか? 残っているのであれば婚姻破綻後のことですので、仮にあなたが他の女性と肉体関係があったとしても不貞行為とは言えません。 従って、最初に主張するべきポイントは、「お互いの合意により既に婚姻関係は破綻していた」ことでしょう。 仮に、その主張を乗り越えられたとしても、相手方は更に実際に不貞関係があったことを立証しなければなりません。 >私に連絡なしに両親を呼び出し慰謝料を請求しました。 慰謝料はあなたの両親に対して請求できません。 無視してかまわないでしょう。 同様に、妻の両親も請求する権利はありません。 「請求が来た」ということは、内容証明が届いたということでしょうか? であれば、「根拠が無いので応じられない」だけでも返答したほうがいいので、お近くの弁護士に相談されてはいかがでしょうか? 方法さえ間違わなければ、必ず勝てますよ。
- surnom
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性的な関係に至っていなければ不貞行為があったとはいえません。 また、既に離婚の合意があるならば、妻の立場を守るべき事情があるとはいえませんから、 たとえ性的関係があったとしても不貞行為とはされない可能性が高いです。 女性が単独で宿泊したわけではないというご友人の証言があれば この点に関しては有利に交渉できるのではないかと思います。 慰謝料に関しては、相手方が主張している「不貞行為」を原因として支払う必要はないでしょうが、 離婚の責任を総合的に判断して決定されるものなので不確定な面があります。 双方に責任があり、慰謝料は支払わない旨の合意が文書でなされているのでもなければ 交渉自体を拒絶することは難しいでしょう。 現在の所は不貞行為にあたるような事実はないということを 誠実に説明して交渉していくべきではないでしょうか。
お礼
ありがとうございます!!