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離婚慰謝料について
妻より離婚をしたいと言われました。 結婚10年を迎え小学4年生の娘がいます。 私は去るものは追わず・・、の精神なので 承諾するつもりです。 離婚原因は、家事を手伝わないことみたいです。 私は、不貞行為(浮気、博打、お酒、暴力)は一切無く 家事も時々はお手伝いをしていましたがそれでも足りないみたいです。 この場合ですが私が妻に慰謝料を支払いしなければならないのでしょうか? 財産としては少しばかりの預金と、マンション(売れば数百万はお金になります)があります。 ご教示の程、よろしくお願いいたします。
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- usaty
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回答No.1
家事を手伝わないという理由だけで離婚までするでしょうか? 他にも何か理由があるように思います。 できればお子さんのためには、ご両親が仲良くする方が望ましいですが、 去る者を追わずと書いておられると言う事は、質問者さんも奥様と離婚してもよいとお考えなのですね? こちら ↓を参考に、離婚調停をされてはいかがでしょうか? http://www.rikon.to/contents3-2.htm 『離婚すべきか気持ちがはっきり決まらなくて迷っている状況でも 調停を申し立てることができます。家庭裁判所の夫婦関係に関する 調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求める ものだけではなく、それぞれの夫婦の悩みに合わせて裁判所が 夫婦関係の仲裁をしてくれるものです。』 このように記載されていますので、質問者さんの場合、 何かのきっかけで奥様と修復できそうな気がします。 うまく解決するといいですね。