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税務上、勘定科目の計上ルールのようなものはあるのでしょうか。

親会社Aから業務を受託し、技術サービスを提供する会社Bが、 あったとします。売上は殆どが業務受託料です。 このとき、B社が少額ではありますが、自社製品をA社経由で販売する こととなったとき、科目は「売上」とする必要があるのでしょうか。 または、少額であれば、一般管理費の「研究開発費控除(費用のマイナス)」として処理してもよいのでしょうか。 いずれの科目を選択しても、別表4所得金額に影響はないため、どちらでもよいのではないかと考えておりますが・・・ 税務上、科目選択についての基準があるようでしたらご教示いただきたく、お願いいたします。 また、上記のように、通常業務以外に少額でも製品を製造・販売するような事態になったときに、注意すべき点がありましたらご教示いただけますと幸いです。

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  • gutoku2
  • ベストアンサー率66% (894/1349)
回答No.1

>別表4所得金額に影響はないため、どちらでもよいのではないかと ご指摘のとおり税務申告上の所得金額に変更はありません。 >少額であれば、一般管理費の「研究開発費控除(費用のマイナス)」として処理してもよいのでしょうか。 当期純利益の数%を御社と同様な方法で処理しています。 過去の税務調査では一度も指摘を受けたことはありません。 質問者さんの会社の状況は分かりませんが、影響が小さいのであれば問題と される可能性は限りなく小さいと思われます。  ※納付額に変更が無い事象を指摘する可能性は低いと思われます。 但し、企業会計上は御社と親会社との間の統一会計基準もございましょうし、 連結決算上の問題もあろうかと推測されますので、あくまで本回答は税務上 という事で回答をしております。

hunny426
質問者

お礼

大変迅速にご回答くださり有り難うございました。明快なご説明を有り難うございました。

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その他の回答 (1)

  • hiko2
  • ベストアンサー率70% (12/17)
回答No.2

簡単ですが、ご参考まで。 数少ない情報からの判断ですが、法人税法上では問題ない(=別表4では同じ)ように思います。ただ、今後も継続していく取引なのか…比率も将来的にアップしていくことが予想されるのがどうか…等々によっては、売上げ科目の1つとして計上していくことをお勧めいたします。 さて、税務上でもうひとつ懸念する点が消費税法です。 売上げ科目の一つとして計上すれば、課税売上げとして認識されるのは想像できるところですが、費用のマイナスとして計上してしますと課税仕入れのマイナス(課税仕入れの対価の返還)として、処理される恐れがあり、結果、消費税額の算定で誤ってしまう可能性が出てまいります。(税額が過少となり、大いに問題あり。法人税は足し算・引き算の所得計算ですが、消費税は「所得計算ではない!」とよく言われる由縁は同様のケースでもご理解いただけるかと思います^^;) この消費税法も意識して経理処理されるのであれば、別段問題はございませんが、シンプルなのは収益は収益、費用は費用として処理されたほうが間違いが少ないのでは…思います。 ご参考まで。

hunny426
質問者

お礼

大変迅速にご回答くださり有り難うございます。参考とさせていただきます。

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