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1万円の領収の場合の収入印紙の貼り付け義務
最近法人を設立しました。 人にアドバイスをして、報酬としてコンサルティング料金をいただく 仕組みを考えています。 物品販売でなく 1万円 あるいは、高くても3万、5万程度の 報酬をいただこうかと 考えていますが その場合、相手に対する 領収書ですが、収入印紙の添付は 必要でしょうか? 3万円以上でないと 不要であるように 理解していましたが お教えいただけたら助かります。
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- gutoku2
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回答No.1
金銭の受取書に相当するようですので、印紙税法の第17号文書に相当します。 ただし、第17号文書は3万円未満は非課税ですので1万円であれば印紙税の 貼付の必要はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7105.htm これは、営業に関する金銭の受け取りであれば、物販であってもサービスの 提供であっても課税の対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
お礼
早々の ご丁寧な回答 感謝です。 無知な 私にも よくわかりました。 ありがとうございます。