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雇用条件の強制的な変更について

某医療法人の話なのですが、土曜・日曜・祝祭日が休日という条件で入職したのですが、突然、祝祭日も出勤するようにという方針になり、”従えないのであれば解雇もありえる”という強制的な雇用条件の変更がありそうなのですが、これは法律的には認められているもので雇用されるものは、従うしかないのでしょうか?

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  • origo10
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回答No.2

 以前、類似(?)の質問にアドバイス(参考URLのご紹介)をしたことがあります。  参考になるかどうかわかりませんが、URLをお知らせします。  ご質問の内容は「変更解約告知」と言われる問題ではないかと思います。  年間休日の減少が労働条件の変更にはなると思いますが、No.1の方がアドバイスされているとおり、「週1日又は4週4日」が労働基準法上の「休日」ですし、「労働時間と賃金がどのようになるのか」が、労働条件の引き下げに当たるのかどうかのポイントだと思います。  具体的なことは、労働局や労働基準監督署等に相談されてはいかがでしょうか。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2647034.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2605049.html(類似質問) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2619878.html(類似質問) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou03.html(労働条件の一方的な切り下げ、変更解約告知) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/taishoku/K06.html(変更解約告知) http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/71.html(変更解約告知) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/098.htm(スカンジナビア航空事件) http://www.jil.go.jp/kokunai/blt/bn/2005-9/p19-28.pdf#page=4(変更解約告知) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jikan/K08.html(休日) http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A112.pdf(休日) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html(労働局総合労働相談コーナー) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署) http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/jouken/980804.htm(労働条件相談センター) http://www.zenkiren.com/center/top.html(労働条件相談センター) http://homepage1.nifty.com/rouben/soudan1.htm(日本労働弁護団(http://homepage1.nifty.com/rouben/))

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/saiyou/saiyou03.html

その他の回答 (1)

回答No.1

就業規則によります。休日の変更に於いて就業規則や労使協定、 あるいは雇用契約書にその旨明記されていれば受け入れざるを得ません。 また、協定の変更を労働者側の代表が認めて基準監督暑に届け出れば 法的な問題はありません。 祝祭日に仕事をしている人は数多くおり休日でなくなったとしても その事で年間休日数が減るなど労働者側に不利益が生じていると言う事でもないと不利益変更であるとは言えずこの点で争う事も出来そうに ありません。 労働基準法に照らしても法定休日は労働基準法に定められた休日のことで、毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと されているに過ぎず曜日を特定する事は求めていませんから 何曜日に休ませようが企業側の自由です。 だからこそコンビニのように年中無休が可能なのです。

tomotin7
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。もう一つお聞きしたいのですが、お答えの中に”年間休日数が減るなど労働者側に不利益が生じていると言う事でもないと不利益変更であるとは言えず”とありますが、当法人の場合、実際の年間休日数が減るのですが、それについてはどうなのでしょうか?

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