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工事が遅れて今年中に住めなくなりそうです!

建築許可がなかなかおりず、完成予定日の11月末日までにできないことになりました。 現在の賃貸住宅の更新が12月にあるので、それまでに引越しができるということを確認したうえで契約しました。 しかし、7月からの工事予定は9月からに遅れるとのこと。 今年中に住めるか住めないかという状況になってきたのですが、 家の更新料や1ヶ月分の賃料、駐車場代、住宅ローン控除の確定申告をした場合に戻ってくる予定だった金額は泣き寝入りするしかないでしょうか?

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回答No.1

確か、完成予定日から遅れた日数分だけ賠償金がでたと思います。 建築価格の何%×日数といった具合に・・・ 業者も完成予定日はかなりマージンを設けているので、それでも今回遅れるのですから、強気にでていいはずです。 その辺はHMに確認されたほうがいいです。 もしその辺がうやむやになりそうなら、少なくとも、工事延期に掛かる実際の損害額分は請求できます。

santoriini
質問者

補足

契約書を見ると賠償金のことは一切記載されていません。 ただ、工期の延長を申し出る事ができる、とあります。 この場合は保証されないのでしょうか。 逆手にとって、「保証しない」とも書いてないと強気に出てもいいと思いますか?

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その他の回答 (2)

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.3

それらも含めて本来は違約金や賠償になります。 契約書に引き渡す予定日があり、遅れた場合の遅延金等の記入ありませんか?本来は建築許可がおりての販売です。おりなければ永久に家が建てられません。契約して立つことが出来ないというのもおかしいですよね。契約書を持ってあなたの住んでいる都道府県の建築相談をするところがありますので書類すべて持って相談してください 後業者と話する時はひそかに録音です

santoriini
質問者

補足

契約書に完成予定日がはっきり記載されていますが、遅延金についての記述はありません。 ただ、工期が延びそうな場合には工期の延長を申し出る事ができる、とだけあります。 録音して証拠を残します!

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  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

なぜ確認が下りなかったのでしょう? その責任の所在によっては、メーカーに賠償させることができるかも。ただし、工期が口頭打ち合わせであれば、あいてがしらばっくれればそれまでですが。

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