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子連れ女性と再婚しましたが、養育費の減額は可能でしょうか。
離婚経験者で、お子さんがいる女性と再婚をしました。前妻との間に2人の子供がいまして、養育費を月6万円支払っておりますが、離婚に伴う共有財産の不動産を当方が取得し、毎月その借金の返済と養育費の支払で、生活に苦労しております。現在の妻は少しでも生活の為とパートに出ている現状です。また妻の連れ子は養子縁組を行いました。しかし、ここに書き込まれている物を拝見していますと、別れた子供も今までと同様の生活水準を確保する為に、養育費の減額が認められるのには色々と制約があるようですが、わかりやすくアドバイスをお願いいたします。
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- MagMag40
- ベストアンサー率59% (277/463)
かなり昔ですが、民事、家事に関わる仕事をしていた時期があります。 その際に知り得た知識ですが、養育費は親の財産処分権行使に際し、子の利益のために最大限尊重されるのが原則ですが、支払義務者の経済的事情に変化があった場合には、減額が認められることになっております。 その事情とは、収入が著しく減った場合、新たに扶養義務者が増えた場合、子に新たに養親が出来た場合等です。 あなたの場合、連れ子と養子縁組をしているので、新たに養子に対しても扶養義務が発生したわけです。 よって養子も実子もどちらも同程度の生活水準を得る権利があることになります。 今のままだと、元妻との子と比較して、養子の生活水準が著しく低くなってしまうとのことであれば、家事審判法に基づき家裁に対して元妻とその子を相手に養育費減額の調停を起こして、減額を求めることは可能です。調停が不調となった場合は、審判請求することで家事審判官(裁判官)に、その額を決定してもらうことができます。審判官は子(実子、養子を含めて)の利益を尊重し、あなたの現在の収入等の総合的な事情を考慮して決定することになります。
- unakowa
- ベストアンサー率38% (53/138)
質問文の文字制限がある中でできるだけ詳細に説明されているのだと思いますが、正直これだけの情報ではなんとも言えません。ケースバイケースです。 一般論になりますが、 >れた子供も今までと同様の生活水準を確保する為に、 >養育費の減額が認められるのには色々と制約がある その通りです。 「通常は認められないが、例外が存在する」くらいの認識が正しいでしょう。 まず、あなたが再婚し養子縁組により連れ子を扶養対象としたことによる減額はまず認められないでしょう。 養育費の拠出に苦労しているのであれば、再婚しないことも選択できるわけですし、さらに苦労することを承知の上で再婚されているからです。 元妻が再婚したなら減額が認められる可能性があるのですが、そういう状況ではなさそうですね。 認められるかも知れないケースとしては、あなたの年収が養育費の算定時よりも減少している場合、減額がありうるかもしれないくらいです。 今回の場合は、減額は難しいでしょうね。
お礼
ご丁寧なアドバイス有難うございます、調停も視野に入れて今後の展開を考えれ参ります。有難うございました。