• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再婚後の養育費)

再婚後の養育費

このQ&Aのポイント
  • 再婚後の養育費について知りたいです。再婚したため、養育費の減額を相手に伝えましたが、相手は支払いを拒否しています。
  • 子供の養育費について考える時、再婚後の養育費の問題が起きることもあります。再婚した場合、前夫からの養育費を減額してもらいたいと思っているけれど、相手は支払いを拒否しています。
  • 再婚後に発生する養育費の問題について悩んでいます。再婚したため、前夫からの養育費を減額してもらうことは可能なのか、相手の意見を尊重すべきなのか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

養育費は支払わなければなりません。これは子供の権利です。 また、意図的に面接交渉を妨害すると慰謝料請求の訴訟を起こされる可能性があります。 (慰謝料500万円を認めた判決あり)

taikentoys
質問者

お礼

ありがとうございました。とりあえず、調停になりそうです

その他の回答 (3)

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.4

養育費については、 http://df-wings.jp/after/after4.html も参照してみて下さい。 面接交渉については、子供の意思が絶対的なものではありません。いくら子供が会いたくないと言っても、同居親の影響ということもありますし、ほんとは会いたくても両親に対する忠誠葛藤からそのように言うこともあるからです。面接交渉は、子の心身の状況、監護状況、子の意思、年齢、監護教育に及ぼす影響、父母それぞれの意思、葛藤・緊張関係の程度などの一切の事情を考慮して、決定されるものということです。(ただ、過去の審判例を見てみると、10歳以上の子の意思が尊重される傾向にあることは確かです。) あまりにも強引に会わせないと、審判等でこちらが不利益になることもあるのでご注意下さい。 以上をふまえて、穏便な話し合いで、決定することが望ましいと思います。

taikentoys
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございます。調停になりそうです・・・・

  • rokurouta
  • ベストアンサー率65% (15/23)
回答No.3

養育費は、親子関係による扶養義務に基づくものです。 あなたが再婚し、新しくご主人となった方とあなたの子供が養子縁組すると、一次的な扶養義務者は、養親である新しいご主人となります。(別れた夫の扶養義務は二次的なものとなります) したがって、新しいご主人による子供の扶養が十分ならば、別れた夫の扶養義務はないということになり、養育費を払わなくてもよいことになります。 したがって、「養育費を払わなくても生活できるのであれば支払わない」という相手の言い分は正しいと思います。 面接交渉の件ですが、別れた夫と子供は、実の親子なのですから、認めざるを得ない部分があるように思います。かつては、子供が再婚家庭で暮らしている場合には、面接交渉を認めないという例もあったようですが、最近では、面接交渉の障害事由にはあたらないとされています(回数を減らせということはできるのでしょうけど)。 ちなみに、子供さんはおいくつですか?10歳程度なら、本人の意思が尊重されますので、子供が会いたくないと言えば、面接交渉をさせないと言うことも可能でしょう。

taikentoys
質問者

お礼

ありがとうございます。調停になりそうです

回答No.2

そもそも養育費は親に対する子供の権利であり、 単に再婚しただけであれば、養育費減額の要因にはなりません。 ただし、再婚相手とお子さんが養子縁組した場合は、夫にも扶養義務が生じますから、 減額ないし免除の事由となります。 養子縁組していない状況では、元夫の扶養義務は従前と変わりませんから、 養育費の支払いを拒むことはできません。 支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しないということになれば、 子供に対する愛情に疑問ありということで、 面会を制限ないし拒否することが認められる可能性もあります。

taikentoys
質問者

お礼

ありがとうございました。調停になりそうです。

関連するQ&A