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私的整理と法的拘束力に関して
個人的な商品の売買で、相手方(=債務者:商品の仕入れ元)が、資金繰りの悪化から商品を供給できなくなったから、 取引を解消したい旨、打診がありました。 こちらは、商品代として既に支払い済み(約150万円)ですが、 仕入れ元曰く、「自己破産しても資産がないので、私的整理にて弁済する」とのことです。 ここで下記質問があります。 (1)(そもそも論で・・)私的整理って何ですか?? 法的整理と何が違うのでしょうか?? (2)債権者として、訴訟などの法的手段をとれるのでしょうか?? 「私的整理」と、訴訟などの「法的手段」の関係性がよくわかりません?? 私的整理の場合、債権者として訴訟は起こせないのでしょうか?? ※上記の150万円の債権に対して、具体的な返済計画には至っておりません。 以上、どなかたアドバイスをお願いいたします。
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私的整理とは、債権者(質問者)と債務者(仕入れ元)が裁判所などを介在させることなく直接交渉して債務を整理することであり、任意整理とも呼ばれます。私人間の交渉なので強制力はない(当事者の一方が納得しなければ成立しない)ものの、条件さえ折り合えば、最も簡便・安価な解決方法です。 債権者は、当然の権利として、訴訟を提起して代金の回収を求めることもできますが、既に資金繰りに行き詰ってしまった相手に対して訴訟を提起してもムダ(ない袖は振れません)ですし、訴訟を提起すれば、相手方は、おそらく、破産を申立てるでしょう(自己破産)。破産手続きに移行すれば、回収できるのは、差押さえ・競売によって得られた原資から訴訟費用などを差し引き、これを相手方の債務総額に占める質問者の債権額の割合に応じた案分するので、得られる配当は極めて低率(1割以下の場合も多い)となるでしょう。 今回のケースでは、相手方は資金繰りに行詰ったことを自ら申し出ていることから、ある程度の誠意はあると思われます。どの程度資金を回収できるかどうかは相手方の資産状況によりますが、先ず、直接交渉してみる価値はあると思います。返済計画に納得がいかなければ、合意しなければいいのですから。
お礼
早速のご連絡ありがとうございます。 債務者に連絡し、状況を聞きました。 まず債務者の現状として、 ●負債総額は3千万 ●債権者は全部で300人程度 (私の債権額は、ベスト5に入るらしいです) 債務者は一応法人(=株式会社)のカタチをとってますが、 一人で経営しており、事実上”個人事業主”です。 (インターネット経由で取引をしており、頻繁に相対できない 遠方に住んでます) 弁護士などに相談したところ、 自己破産は、社会的な制裁や今後の信用失墜というダメージを勘案し、 断念したようです。 また、別の側面ですが、債権者200人を一同に集めて説明会など・・が物理的に不可能なことも理由のひとつのようです。 今のところ、債務者は誠意を持って弁済する意志を示しておりますが、 債権者の約9割は債権額10万円以下で、当面、この少額の債権者から弁済するつもりのようです。 こちらとしてもすぐに弁済は求めませんが、債権者がある程度絞られた段階で、自己破産へと持ち込まれないとも限りません。 上記のような状況で、債権額が大きいにもかかわらず、優先順位は低く、優先順位を上げるか自己破産に持ち込まれない(or持ち込まれても全額回収できる)方法はないでしょうか? 借用書による正式な締結には合意済みですが、弁済計画も具体案には至っておりません。