- ベストアンサー
任意整理について
任意整理を弁護士に頼んだ場合、債権者からの取り立ての電話は止まっても、保証人の方には債権者からの電話がなるのはしょうがないことなのでしょうか? あと、任意整理は今まで借りたお金を利息制限法とかで計算して借金を少なくして、返済していくというものなんでしょうか?そこらへんがよくわかりません、教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
任意整理の事を少しお答えします。 簡単に言うと、今、消費者金融さんや信販さんなどで取っている金利は出資法という、その金利を超えると刑事罰の対象になる法律に則って決められています。しかし、利息制限法というのは、あくまでも民事法で定められた限界の利息の事です(両者の間の金利の差をグレーゾーンと言ってかなり曖昧になっている問題の一つですが・・・)消費者金融や信販の債務に対する訴訟や調停を起こす時は金額が小さい為に簡易裁判所などの民事事件を中心に扱う裁判所で裁判になって少額訴訟になるので、この利息制限法が適応になるわけです。今まで払っていた金利よりもはるかに金利が少なくなるわけですから、計算し直せば今までより債務の金額は減る事でしょう(払っている年数などにもよりますので必ずとは言えませんが)しかし、これはかなり大変な作業です。自分でやってやれない事はありませんが・・・。もし、経済的に弁護士を頼める余裕があるなら、少額訴訟や民事専門でやっていらっしゃる弁護士さんがいらっしゃいますから、そちらに頼まれるといいと思います。その方に今の生活状況や、本人の支払い能力など、相談した上で、金融業者と話し合いをして貰って月々返済をしてゆくという感じです。しかし、その業者さんによって、話し合いに応じて貰えないところもあるので、その時は訴訟と言う事になります。(最初は調停からですけど)それと、保証人さんの問題ですが、保証人さんには少なからずとも、電話等の催促はかなり考えられます。しかし、弁護士を介入した場合としていない場合とでは、介入した方が何かとスムーズに話が進みますので、保証人さんにも同席して頂いて弁護士さんとお話したらいかがでしょうか?弁護士の方から保証人さんに対しての何かしらの対応が、あるはずです。是非、これをきっかけに、債務の整理をお勧めしますよ。ただ、キチンとした(弁護士協会など)で登録をしてらっしゃる弁護士さんにお願いして下さい。悪徳な弁護士も沢山いると言う話をよく聞きます。
お礼
御解答ありがとうございます。非常にためになりました。