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任意整理について

任意整理や特定調停、民事再生、自己破産などについて勉強中です。お教え願いたい事がありますのでよろしくお願いします。よく金融会社や銀行からの債務を任意整理...などの話を耳にすることがありますが金融以外からの借金も前記した方法で整理きすることはできるのですか?例えば個人からの借り入れであったりとか金融業以外の会社だったりした場合です。返済が難しくなったらこういった時も可能なのでしょうか?

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  • manno1966
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回答No.3

> 交渉する人間の腕次第という事ですね! そのとおりです。 100万円貸している人に、50万円に負けてくれといってもなかなか了承してもらえるものではありません。 門前払い、塩をまかれるというのが普通だろうと思います。 しかし、債務整理を行うということは、破綻が目前ということです。 任意整理に応じてくれれば返済できるけど、だめなら破産や再生しかないことになります。 任意整理なら50万円、再生なら20万円、破産なら0円と、応じることのメリットとデメリットを納得してもらうには、「交渉する人間の腕次第」ということになるわけです。

その他の回答 (2)

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

任意整理を申し入れるのは、債務者の勝手なので出来ます。が、ほとんどの場合、意味はないと思います。  消費者金融が任意整理に応じるのは、グレーゾーン金利での契約だからです。ご承知でしょうが、利息制限法に決められた以上の金利は、任意に支払うのでなければ無効です。それを楯にとって、利息制限法以下の金利で引き直して計算し、債務を圧縮するのが普通の任意整理です。ですが、個人間の貸し借りの場合、利息制限法以下の金利(大抵は無利息)がほとんどですから、利息制限法の縛りがありません。現実的に個人間の貸し借りの契約は、業者の債務を任意整理した後の支払いよりも条件がよいと言うのがほとんどなので、応じないなら訴訟するぞ!と言う手は使えません。訴訟したところで負けます。  それに、任意整理を考える人は、個人間の貸し借りだけで、行き詰まるというのは希です。そう言う人はまず間違いなく、サラ金などに手を出しており、サラ金の方を整理すれば、かなり助かるケースが殆どです。そして、個人はサラ金のように、営利目的で貸していると言うより、助け合いで貸している意味合いの方が強いですから、サラ金と同一に扱うというのは、法律家としては、社会正義の意味でためらいがあるでしょう。無利子であれば、元金を返さないと言うことになるので、サラ金などに比べ不公平の感はぬぐえません。  やるとすれば、応じなければ自己破産するぞ!と取引するしかないですが、これは如何なものかと思います。自己破産しないなどという約束は、無効ですし、破ったからと言って違約金など取れません。任意整理に応じたとて、破産しないなどという保証はないのですから、意味がありません。  結果として、個人を相手に任意整理を行うケースはほとんどなく、引き受ける法律家もほとんどいないと思います。現実には民事再生や自己破産で泣かされている個人債権者がほとんどでしょう。

22ty
質問者

補足

ご丁寧で大変わかりやすいご回答をありがとうございます!と言うことは自己破産はもちろんのこと個人再生(民事再生)というケースは有るという事ですね?

  • manno1966
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回答No.1

> 可能なのでしょうか? 可能ですよ。 ただ、交渉により同意して貰うモノですので、交渉術がモノを言います。 交渉能力が高ければまとまる可能性が高く、低ければ無理となるでしょう。

22ty
質問者

お礼

なるほど、交渉する人間の腕次第という事ですね!ありがとうございます!

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