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生活保護水際作戦について
生活保護の問題で、最近、窓口で生活保護申請書を交付しないいわゆる「水際作戦」が問題になっています。 これは、明らかに、公務員の不作為による不法行為になると思いますが、どうなのでしょうか。 弁護士等が同席すると、簡単に申請書を渡すと言うのは、なにか理由があるのでしょうか。
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- kentacya
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No3さんの回答に対する補足 現在の生活保護法では、生活保護法では日本国民と限定されています。 旧生活保護法では、国民という限定伊されてなかったと思います。 実際上、在日の外国人に対し生活保護を準用していますが、確か 外国人に対しては不服申し立てはできなかったように思います。 準用される場合は、外国人の大使館等に対し、生活保護みたいな制度等で保護されるかどうか確かめなければいけなかったように思います。 在日韓国、朝鮮の人に対しては、このような問い合わせはしなくてもよい規定だったと思います。 窓口での、生活保護申請書の交付の問題につきましては、事実関係が はっきりしないので、私の意見は控えさせていただきますが、生活保護は、補足性の原理で運用されているものですので、本人の能力、努力、資産等を十分活用させて、それでも不足する場合は、最低生活を保障するということであります。
もうお読みになったかもしれませんが、北九州市に設けられた生活保護に関する行政検証委員会の議事録が同市HP内に公開されています。なかなか興味深い内容です。
- walkingdic
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私は根本的に生活保護制度は改正すべきだろうと考えています。 現状制度である限り、不正受給はなくならず、不正受給を抑制、更には給付総額の抑制をしたい役所による窓口での申請書の受理拒否というものはなくならないと考えるからです。 今の制度の一番の問題は、いったん保護決定されると弾力的な運用による保護費の減額・増額、そして保護廃止、再適用がなされない仕組みであることです。 本当は「真に困っている時期に手を差し伸べ、改善したら保護解消」というのを弾力的行う必要があるわけです。 もちろんこれには人員も必要でしょうけど、単に人員の問題ではありません。 弾力的な運用にするような法体系になっていないことが一番の問題です。 役人は基本的に法律に従って動きますので、法律で弾力的な運用となる仕組みを明記すればその通りに機能するのです。 本当はそのようにして不正受給の抑制と、生活保護世帯自身の自助努力を促進しなければならないのです。しかしそういう仕組みが全く今の法律にないのが問題なのです。
- myeyesonly
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No3 さんのご指摘の部分に関してですが、一点だけちょっと違うかなって部分がありますので、それだけ。 >外国人・・・そもそも、在日外国人を生活保護で扱う事自体がおかしいのです。 他にも、生活保護受給者が急増してる問題もあるけど、そもそも、景気回復が国民の視点でなされてるなら、受給者が激増するわけがなく、行政が国民無視で運営されてる証拠以外の何者でもありません。 ちなみに、保護法で何で「必ず受理しなきゃいけない」と定めてるかといえば、受理された物は審査会議にかかるからです。 つまり受理=受給開始じゃないのですが、審査会議を通すと受給になってしまう程、国民の生活状態がひどいって事に他なりません。 ちょっと余談ですが、昔の奴隷だって、死んじゃうと労働力にならないですから、殺さないように使いました。 今の日本は、過労死が当たり前、おまけに従業員が過労死すると企業は保険金でさらに儲けるというとんでもない仕組みがまかり通ってます。 まさにエコノミックアニマルといわれてふさわしい国だと思います。 行政もまさにそういう観点で国民を扱ってるわけです。
- TOGO123
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生活保護が法で定められてるとはいえ 受給者が多すぎ。 水際で止める以外に方法がないのでしょうがないでしょう。 外人に生活保護を与える国は世界広しと言え日本くらいじゃ? 在日韓国人の4人に1人が生活保護の現状じゃ水際作戦もしょうがないっしょ。
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
こんにちは。 まさに不法行為その物です。 弁護士が同席すると、その法的問題点が暴かれてしまうからです。 同様の例では議員の同席でも同じ事になります。 法では、申請は必ず受理しないといけないので、申請手続きをさせない、用紙を与えない、という事が横行しています。 実際の窓口の例では、数人の職員が取り囲んで追い返すような事まで横行してるので「不作為」ではなく「組織的な計画的犯行」でしょう。 こういう現場を一度でも見てしまうと役人なんて一切信用できなくなりますよ。
補足
ありがとうございます。 そうすると、まるで警察の取調べのようですね。 職員のマンパワーが不足していると役所は言いますが、そんな言い訳は、市民が生活保護を受給できるかどうかとは何の関係もありません。 受給できるかどうかはともかくとして、申請書を渡して、その後、法律に則って、決定書を市民に交付すべきですよね。 辞退届けを強制するなんてもってのほかですよね。
- mat983
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生活保護世帯を増やすと自治体の財政を圧迫するからです。 不作為ではなく、意図的に阻止しているのです。 ただし、その阻止自体が法的に則っていないため、弁護士が付くと、とたんに弱腰になるのです。 多くの自治体で見られる現象と思います。
補足
保護費は国が3/4 地方自治体が1/4 を負担していますから、自治体も必死なのでしょうね。 でも、本来、生活保護は最後のセーフティネットです。数字的なノルマを決めて、受給者を法的な根拠もなく選別していくなんて、常軌を逸しています。 たしかに、生活保護行政は、行政側にも、受給者側にも課題が多すぎるような気がしますが。
補足
ありがとうございます。 私は、今の役所による窓口での申請書の受領拒否は、明らかに違法行為だと考えています。保護の受給申請権を奪い、さらに、その後の事後的な救済策まで不可能になってしまうのですから。 ケースワーカーが激務なのは承知していますが、一方で役人の指導力は一般人によって大変強力なもの。 それを今一度再認識してもらいたいです。 受給後の弾力的運用は、大事だと思います。自立に向けての支援と自助努力の促進がなければ、不正受給の温床になりますからね。