- ベストアンサー
一方的に離婚を迫られ、サインしてしまった私。離婚届の不受理申し立ては可能?
- 私は一方的に離婚を迫られ、喧嘩の末勢いで離婚届にサインをしてしまいました。しかし、私は離婚の意思がなく、離婚届の不受理申し立てをしました。しかし相手は裁判を起こすと主張しています。
- 相手から告げられた離婚の動機は、ただ一緒にいたくないという理由でした。私には離婚の意思がないのに、一度サインをしてしまったことで離婚の意思があるとみなされてしまうのでしょうか?
- また、サインしてしまった離婚届はどうしたらいいのでしょうか?私には離婚する意思がまったくありません。
- みんなの回答 (9)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
質問者様に離婚をする意思がなく、離婚届が手元にあるのなら、役所へ提出せず、保管しておけば良いと思います、破棄しても良いのですが、奥様の怒りをかうことが気になります。 夫婦両者のサインがあり、これを提出してしまったら、役所は、すんなり受理→離婚成立(協議離婚として処理) となりますが、その後に離婚の不受理届けを提出されたのでしたら、不受理届けを取り下げない限り(前は半年の効力が現在は提出者が取り下げるまでとなりました)、離婚届けの効力は無くなります。 奥様の方は、裁判を起こすとおっしゃていますが、質問者様に離婚原因がないのでしたら、拒否の意思表示をすれば良いのです。 奥様は裁判又は調停離婚という方法でもっていく考えなのでしょうか。 お互いが意見が合わず、平行線の場合で、何回やっても一緒の場合は、裁判又は調停不成立か最終審判になります。 逆に質問者様から円満調停を申し立てるかですね。 調停は基本、夫婦間双方の意見を調整することで、法律がどーの、こーのではなく、仲介してくれる程度なので、質問者様は出来る限り誠意をみせることですね、感情的になると調停員に悪いイメージを抱かせてしまうので、特に注意して下さい。 過去から奥様が抱いていたことなら、長期戦が予想されますが、一時的な感情に走ったのであれば、質問者様が納得されないかも分かりませんが、改めるところを改め、離婚の意思は無いと根気強く説得することですね、 いずれにせよ、即、離婚ではなく、別居状態で頭を冷やす期間も必要なのかも知れませんね。 別居は婚姻関係が続きますので、生活費をしっかり入れて誠意を見せることです。 好転する可能性や人の気持ちというのは、どのようになるかは、他人の私では解かりかねますが、ご参考になればと投稿致しました。
その他の回答 (8)
- ahonov
- ベストアンサー率19% (28/144)
最初に回答になっていない事を、おことわりした上で書きます。 あなたから見れば非常に理不尽なのでしょうし、書かれている文章では まったく状況がわからないのですが、一つだけわかる事があります。 相手は離婚したいと主張しています。 あなたは離婚したくないと主張しています。 これだけなら、客観的に見て、どっちが悪いということはありませんが、 このように食い違っているのに、あなたが一方的に食い下がって 離婚しなかったとしても、この先良いことがあるのでしょうか? 結婚にしても恋愛にしても、お互いの気持ちが同一だからこそ 続くわけで、どちらか片方の気持ちが離れてしまったら それは続けることが出来ません。 離れようとしても、それを認めようとしないのは、単に我が儘でしかありません。 自分側に、いかなる理由があるとしてもです。 あくまで、あなたの側の都合でしかないのですから。 潔く別れるのが、お互いの為だと思いますよ。 回答となっておらず申し訳ありませんが、意見を言わせていただきました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 親権の問題があり、この決着が付くまでは別れることができないのです。 私は男なので、相手に非があろうとも幼い子供の親権は奪われてしまいます。 勢いで書いてしまった離婚届けの効力、またその保管についてお伺いしたっかので、詳細は控えました。
- Marluna
- ベストアンサー率16% (217/1310)
やり方が乱暴過ぎます。あなたもお相手も。 ケンカの勢いでサインするのはとりあえずやめましょうね。大人ならもう少し理性的に動きましょう。 次に、不受理申し立てなんてことを知っているなら、何故一足飛びに裁判の心配をされますか?調べていただけたらわかることですが、裁判離婚って結構面倒ですよ。普通は裁判離婚を検討する以前に、調停離婚を検討します。こちらは、金銭的にも手続き的にも簡単です。離婚調停では、お二人の間に調停員さんが入って、お二人の話を片方ずつ聞いてくれます。やり直しに必要な条件やら、離婚に必要な金員についてやら、いろいろ話し合うのです。離婚届けに一瞬サインしたとか、その程度のことを深刻にはとられません。 とりあえず本人同士の話し合いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 理由がなんであれ勢いでサインしてしまったことを深く反省しています。 全く子供の喧嘩だったと思っています。 離婚にはまだ幼い子供の親権が関わっています。 子供のためを思えばなおさら慎重になるべきでした。
- wonderboy80012
- ベストアンサー率12% (15/124)
お互いに不利益かどちらかに何かしら夫婦生活に支障きたす問題が発生しない限り 離婚は認められません。一方がただ単に嫌いだからと言ったからって離婚理由にはならないです。 今、持ってる離婚届破り捨ててもいいですよ。 裁判を起こすのもハッタリだと思います。簡単に裁判なんて起こせませんから。 今は離婚届にサインもせず。普通に生活すればいいです。 まあ、相手が落ち着くまでのんびり待ちましょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 裁判を起こすのは簡単ではない…全くその通りですよね。 裁判を起こす!なんて言われてあわててしまいました。 アドバイスありがとうございました。
>一方的に離婚を迫られ、喧嘩の末勢いで離婚届にサインをしてしまいました。 しかし、やはりこんな離婚は納得できないと、私は離婚届の不受理申し立てをし、離婚届も私が持っています。 不受理出す段階で提出日から半年は受付が出来ないと言う届けです、更新をすれば不受理は顕在して行きます。 >しかし、相手は家を出て行くにあたり一刻もはやく離婚したいと主張し、離婚に応じなければ裁判を起こすといっています。 離婚離婚で煽れば乗ると思う相手さんです、家裁で調停掛ければ良いではないですか? 離婚を迫るのも脅迫的に書かされたではないですか? 相手の指示を待ち、何が言いたいのか、それからでも打開策を練る事で何処も遅くありません・・・ >相手から告げられた私への離婚の動機は、私とただ一緒にいたくないという理由でした。 この抽象的な言い回し・・・ 具体性が何処にもないでは、気分が良くないなら同じ空気を吸いたくないなど、日常的な話では・・・ >裁判になってしまったとき、今の私には離婚の意思がありませんが、一度離婚届にサインをしてしまったという行為は、こちらにも離婚の意思があるとみなされてしまうのでしょうか?あと、このサインしてしまった離婚届どうしたらいいでしょうか? その離婚を書いた時の雰囲気です、暴言で書かせて居るのか、双方同意で離婚協議出た回答なのか・・・ 脅迫的威圧なら、書かされたとも言えます。 家裁で調停を掛かる段階で明白出来るでは無いですか? 書かせのか、自分の意志が拒む理由が何から来たからです。サインした事は過去の話です、ぶれて当然では無いですか? 離婚とは、人生を左右するセレモニー課題です・・・ 離婚離婚と煽る旦那が浮気でもして居るでは無いですか? 要因です・・・其処を付く事です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 サインをしたときは、相手に激しく罵られ本当に頭にきてしまったのと、ヒートアップしてる相手も離婚届にサインをすることによって、すこしは落ち着いてくれるんじゃないかと甘い考えがありました。 ですが、私たちの間にはまだ幼い子供がいて、離婚する気など私には全くありませんでした。 これからは軽率な行動を改め、もうサインなどせずにどーんと構えていようと思います。
不受理申し立てもしているし、離婚届もあなたが持っているなら、何も怖がることはありません。 離婚届は、相手の手に渡さないように隠して保管しておきましょう。破り捨てたりしない方がいいですよ。なぜかというと、今後、あなたの方から離婚したいと思うようになるかもしれません。つまり(相手の)サインされた離婚届を持っているということは、あなたが切り札を手に入れているということです。 現状、どちらにも有責はなく、別居して間もないのならば、調停や裁判を起こされたって離婚が認められることは100%あり得ませんから、ご安心を。
お礼
ご回答ありがとうございます。 質問欄には記入しませんでしたが、幼い子供のこともあり、絶対に離婚はいけないと考えております。 なのに、勢いでサインしてしまったことをとても反省しています。 離婚届、破り捨ててしまおうか、でも一度サインしてしまったものに効力があるんではないかと思うと、裁判になったときに少しでもこちらに不利になる要因は避けたいと、破り捨てられずにいました。 いただいたお返事に勇気づけられました。 ありがとうございました。
- nijinsky39
- ベストアンサー率21% (43/197)
貴方を男性と決め付けている方もいますが、そうなんですか? 女性だと思っていました。 まあ、どちらでもいいですのですが。 離婚する気がないのならば、離婚届は破り捨てればいいことです。一度記入したことを気にしていますが、そんなものは「一時の感情であって、現在離婚の意志はない」で良いと思います。どうしても気になるのだったら、書いてないと主張すればよろしい。裁判で重要なのは証拠です。書いたという証拠がなければ、書いてないことになるのが裁判というものです。相手には立証できやしません。 それよりも、なぜ配偶者が離婚を言い出しているかを考えるべきです。本当に貴方が嫌になった可能性もありますが、浮気の可能性の方が高いと思います。配偶者の現住所を調べて、浮気の有無を確かめましょう。浮気をしていたなら、離婚をする・しないに関わらず、証拠をとっておくことです。 離婚を言われたときに、慰謝料をちらつかせれば浮気相手への牽制になるかもしれません。 今後、貴方の方から離婚したくなったときにも、優位に事を運べます。 とにかく、裁判だろうと調停だろうと「絶対に離婚はしない」という意志を貫き通すことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 サインしてしまった離婚届に対して、書いてません!なんて白を突き通すことができないような気がしてしまって…。本当に情けないのですが。 配偶者の離婚動機はたぶん浮気でしょう。 男の影をキャッチしたわけではありませんが、最近どうもなにかにつけて外泊をするので。 子供のこともありますので、その決着が付くまでは、裁判だろうとなんだろうと絶対に離婚はしない!という意志を貫きたいと思います。
意志がなくサインをした。ここがポイントですね。 なぜサインしたか。喧嘩で感情的になったわけです。 妻に嵌められたともとれますね。 個人的にはあなたに同情します。随分と身勝手な妻ですよ。 有効か無効かは弁護士によっても見解が分かれそうです。 >ただ一緒にいたくないという理由 これは離婚理由にならないです。 こんな理由を感情的に押し付ける妻は幼稚なんでしょう。 本当の理由は別にないでしょうか?浮気とか。 同調してくれる弁護士に依頼しましょう 親身な有料相談に行ってください。 離婚届けは弁護士に預けましょう。 ただ。。 そんな妻といても幸せですか? 身勝手でキツい嫁ですよね。 キツい嫁によるトラブルって多いですよ。 それでいて自分に非がないと思い込んでるから始末に終えません。 そんな妻は捨てたほうがいいですよ。 もっと、仕事で疲れて帰ってくるあなたをしっかり支えてくれる優しい妻のほうがいいです。 離婚の場合は妻側の依頼による離婚なら妻に慰謝料請求できます。 相手は既にいろいろ調査してるはずです。 離婚するしないは別として、とりあえず弁護士に相談してください。 先手で攻めないと不利になることは確実です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 誰に相談しても、全く相手の意見は幼稚で筋も何も通っていない、それにムキになってサインしてしまった私もまた子供の喧嘩だ、と咎められました。 ここでの皆様のお返事を拝読して、ようやく私も落ち着いて考えられるようになったのですが、そんな幼稚な喧嘩を吹っかけてくる相手が、水面下で着々と調査を進めてるようには思えません。 しかし、私が弁護士に相談して先手をうっておけば有利になりますよね。 アドバイスありがとうございました。
- -nande-
- ベストアンサー率20% (2/10)
あなたにその気がなく、あなたが離婚届をもっているなら、離婚する意思はないということで相手の目の前で破るなり処分してしまっては?離婚届なんかいくらでも用紙があるので、いつでも書き直し出来ます。今はその気がないので廃棄するというのは問題ないと思います。 でも何でいきなり一緒にいたくないのでしょうか?何か自分が悪かったことなど落ち度がありますか? なければいいですが、相手の方に他に好きな方が出来てしまったので慰謝料の話になる前にとにかく離婚までしてしまいたいとか。 離婚したい理由はわかりませんが、あなたに落ち度がないのであれば裁判になって不利になるのはむしろ相手の方だと思われます。 納得できるように、理由について(出来れば自分達で)きちんとした話し合いをする。直接の話し合いに応じない場合、仲介をたてる。それでもダメなら裁判でもなんでもしてもらうのがいいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 離婚を切り出される理由としては、相手が主張するのは性格の不一致です。 私は最近多い相手の外泊に原因があると思っていますが。 慰謝料を請求される前にとっとと離婚したいっていうのはあるかもしれません。 慰謝料なんか請求するつもりはありませんが、私が離婚を拒否する理由は幼い子供のためにまだ母親であってほしいし、私は父親でありたいんです。 親の一時の気の迷いで子供にさびしい思いをさせたくない。 皆さんの回答を読んでいて考えを固めることができました。 私としては、絶対に離婚はしない、という意思を貫きとおしたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり離婚届は破棄しないようにします。 これ以上相手の気持ちを煽ってもいけませんし。 ただ、相手の気持ちが変わらなければこのまま婚姻関係でいることも難しいとは思うんですが、幼い子供のこともあるので、離婚はしないという意思を貫きとおしたいと思います。 別居も許しがたいですが、出て行くというのなら離婚問題を別として相手の思うようにさせます。 しかし、これは私の同意の元ではないというところをはっきりさせておこうと思います。